11881◯18番(与座 武君) おはようございます。自由民主・市民クラブ、与座 武です。会派を代表して、令和6年度施政方針、また、今回から参考扱いになりました主要な施策について、小美濃安弘市長に質問をさせていただきます。
1点目の質問は、市長の憲法認識について伺います。市長は、過日行われた市長選挙の政策チラシで、日本一隠し事のない市政の中で、外国人住民投票条例や吉祥寺駅前自転車駐輪場売却は、法と正義と情報が不足して起こった大事件であると記載されています。情報不足ということに対しては、市長就任時の職員訓示で、市の情報を正しくスピーディに提示してほしい。特に政策形成段階での情報提供と市民意見を伺うことが大切であると述べられています。情報提供は市民参加の原点でありますので、今後の市政運営の中できちんと実践していってほしいと強く要望しておきます。
また、法と正義を強調されたことは、市長は日本国憲法を頂点とする法秩序を厳守していくと宣言されたと捉えました。その認識の上で、以下質問をさせていただきます。
日本国憲法が施行されてから77年がたちます。この間、時代の変化とともに、改憲、護憲を含め、様々な論点、様々な角度からの憲法議論が展開されてきました。そして今、今日的課題として議論されなければならない多くの憲法課題が顕在化してきています。例えば昨今では、憲法とAIとの視点で、AIは権利、義務の主体として、民法第34条が規定した法人として扱えるのか。AIが引き起こした問題に対して、民法第709条が規定する不法行為による損害賠償請求に基づき、過失責任を取るのか、無過失責任を取るのか等、人の生命や基本的人権に直接的脅威をもたらすケースを想定した議論が活発であります。
このように、ネット時代の人権についての考察は、極めて今日的憲法課題であると認識しています。現代人のほぼ全ては、インターネット技術やそのサービス提供なくして毎日の生活を送ることは不可能です。このような社会状況の中で、日本国憲法に規定されている個人尊重原理に基づく人権がネット社会の中で明らかにないがしろにされ、危機的状況にあると認識しています。
例えば、インターネット上にいつまでも残ってしまう知られたくない情報の削減を求める、忘れられる権利を認めるのか否か。ネット空間で膨大な個人情報が収集され、事業者がそれらの個人の人物像を描き出すプロファイリングの規制について、4年前に起こった象徴的な出来事として記憶に新しい、アメリカ大統領選挙やイギリスEU離脱をめぐる国民投票のプロセスでばっこした、ガセネタや陰謀説へ誘導する巧妙なマイクロターゲティングについて、そして昨今、日進月歩で進化する、チャットGPTを含む生成AIの様々なリスク、具体的には、企業秘密や個人情報の漏えい、フェイク情報の作成、知的財産権や著作権などの権利侵害などが挙げられます。
これらの問題は憲法制定時に想定できなかったことであります。新たな公共空間を支配するGAFAMに代表される、巨大プラットフォーマー企業の規制が主眼になりますが、一方、日本国憲法第13条、全て国民は個人として尊重されるとの規定とネット時代の人権擁護法制等の法的均等性を、どこにどのように求めていくのか、未来志向の議論が求められます。
そこで1点目の質問は、憲法を取り巻く諸課題は、科学技術の進歩に象徴される時代の急速な変化に伴い、従来の憲法議論とは明らかに異相の展開が起き始めています。旧態依然とした神学論争に終始する憲法議論ではなく、未来志向の今日的憲法議論を市民と共にする時代です。市長には、そのことを具体的な施策でどのように具現化していくのかが問われていると考えます。市長の御見解を伺います。
2点目の質問は、長期計画・調整計画の再考について伺います。過日開催された第六期長期計画・調整計画を協議する全員協議会の席上でも質問しましたが、武蔵野市政の根幹をなす最上位の大切な行政計画の在り方についてでありますので、改めて市長の御見解を伺います。
本年1月に、小美濃安弘市長名で第六期長期計画・調整計画が提示されました。施政方針の中で、私はこの武蔵野方式により策定された答申を尊重し、市長として計画決定いたしましたと述べられています。計画策定スケジュールに従えば、この時期に小美濃市長名で提示されることはやむを得ないと理解するところではあります。
しかし本当にそれでよいのでしょうか。この調整計画は、基本的に松下前市長が委嘱した策定委員の先生方を中心に作成された答申を、ほぼそのままの形で、発行者、武蔵野市として提示されています。言わずもがな、公法人武蔵野市の代表者は、小美濃市長であります。今回提示された調整計画の内容を決して全否定するものではありませんが、民主主義の根幹である選挙で選ばれた首長の公約が盛り込まれていない。一歩譲って、市長公約を読み取れない内容が含有されている調整計画に、正しく当たるさがと書く正当性、正しく統べるさがと書く正統性があるのでしょうか。
何よりも、武蔵野市長期計画条例第3条には、「市長は、市長選挙が行われたとき又は市政をめぐる情勢に大きな変化があったときは、実行計画の見直しを行い、新たな実行計画を策定するものとする」と規定されています。厳密に言えば、今の状況は条例の趣旨に抵触するおそれがあります。この状況は一刻も早く解消しなければなりません。
施政方針には、公約に関わる幾つかの論点については、庁内でしっかり議論し、次期計画の策定委員会で検討いただきたいと考えていますとありますが、この次期計画は、いわゆる第二次調整計画を策定することなのか、令和10年(2028年)スタート予定の第七期長期計画を指しているのか、それとも、第七期長期計画を前倒しでやるという意味なのかが全く分かりません。そこで第2点目の質問は、長期計画条例の趣旨に従い、第二次調整計画を作成すべきであると考えますが、市長の御見解を伺います。
仮に策定作業に1年かかるなら、第七期長期計画のスタートを令和11年(2029年)に、ないしは策定作業に2年かかるなら、第七期長期計画のスタートを令和12年(2030年)にずらすことも考えてよいと思います。あわせて、長期計画にひもづいた各種行政計画と関係性をいかに維持していくかも考えるべきです。特に、公共施設等総合管理計画とのローリングスケジュール調整は重要であると考えますが、併せて市長の御見解を伺います。
3点目の質問は、武蔵野市立保健センター増築及び複合施設整備に係る基本設計について伺います。過日開催された武蔵野市立保健センター増築及び複合施設整備に係る基本設計について協議した全員協議会での議員意見の大勢は、当初見積り試算の約40億円が約70億円に増加したことが主な理由で、一旦立ち止まり、基本設計の見直しを求めました。市長も当日の答弁で、議会の意見を受け止め、庁内で今後の対応を協議すると発言されていました。
そこで、3点目の質問は、少なくとも現時点では、当初計画どおりに3月に実施設計契約締結に進むのではなく、令和5年度予算で議決された債務負担行為の執行を一時停止してでも、議会側との丁寧な議論の継続を求めますが、市長の御見解を伺います。
4点目と5点目の質問は、防災対策について伺います。施政方針の冒頭で市長は、14万市民の命を守る決意をしましたと力強く宣言されました。選挙広報のトップでも、14万市民を守ること、これが市長の重要な責務ですと公言されています。さらに、市民の命が最優先、首都直下地震から市民の命を守るとも明言されています。この決意を、具体的な施策を通して実践していくことが大切です。施政方針には、家具転倒防止金具等を全世帯に設置する、建物の耐震診断、耐震補強への助成を拡充することが挙げられています。このことは、市長が減災対策に取り組んでいくと言われていると受け止めました。
武蔵野市地域防災計画には、減災目標として、次の4項目が挙げられています。目標1、死者を6割以上減少させる。目標2、避難者を6割以上減少させる。目標3、帰宅困難者の安全を確保し、駅周辺の混乱を防止する。目標4、ライフラインを60日以内に95%以上回復する。
特に目標1には、1)建築物の倒壊による死者を6割以上減少させる、2)火災による死者を6割以上減少させる、3)建築物の全壊・焼失棟数を6割以上減少させると明記され、目標を達成するための主な対策として、住宅の耐震化率を令和7年度までに95%にするとか、家具転倒防止器具について普及啓発を推進するとか、防火水槽等の震災時消防水利を250メートルメッシュごとに100%整備するとか、避難所運営組織・自主防災組織の設立を支援するとか、狭あい道路の拡幅整備を促進及び推進するとか、災害時要援護者に対する平常時からの見守り体制の推進や個別支援計画の作成、災害時の安否確認・救助態勢を強化するなど、具体的な対策がもう既に列挙されています。あとはこれらの施策に対して十分な予算づけをして、市長が先頭に立って実現していくことが求められます。
そこで4点目の質問は、災害対策に対する基本的な認識と具体的な減災対策をどのように進めていくのか、市長の御見解を伺います。
さて、本年幕開けの令和6年1月1日16時10分に石川県能登半島を襲ったマグニチュード7.6の地震による家屋倒壊や土砂災害、津波などにより、死者が200名を超えるなど、甚大な被害が発生しました。今なお避難生活を余儀なくされている方々にお見舞いを申し上げるとともに、お亡くなりになられた方々には、赤心より哀悼の誠をささげます。
実はこんなことがありました。お正月の松も明けぬとき、石川県出身の市民の方からお電話をいただきました。親戚がいるのです。友達がいるのです。助けてください。涙ながらに、いや、号泣されながら訴えられました。武蔵野市が何もやっていないなんて言いません。助けてください。話を聞いているのが本当につらくなりました。
振り返ると、平成19年(2007年)の能登半島地震の後に、当時の市議会市民クラブのメンバーと共に、現地に行政視察に伺いました。その際、最前線で震災対応の指揮を執られた消防署長さんの話を伺うことができました。この地域の人たちは自宅に大勢の人を集める習慣があり、住宅のつくりやふすまを外し、大部屋ができる構造で、いわゆる耐震壁が少なく、柱だけで重い瓦を乗せた屋根を支えており、大きな揺れがあったらひとたまりもありません。また木造住宅密集地域で、一旦火が出たら延焼を食い止めるすべはありません。当時の消防署長さんが言っていたとおりになってしまった被災地映像を見るにつけ、この間減災対策が施せなかったのかと、胸が締めつけられるような思いでいっぱいであります。
少し情緒的な話になりましたが、今回の能登半島地震を我が事として捉える必要があると同時に、他の市町村において大規模の災害が発生した場合の支援の在り方について、改めて考え方を整理しておく必要があると思います。武蔵野市大規模災害被災地支援に関する条例第3条には、「市長は、被災市町村からの要請に応じ、次に掲げる支援を行うことができる。ただし、特に緊急の必要がある場合には、被災市町村からの要請を得ないで支援を行うことができる」と規定されています。これは、豪雨等災害対策基本法の趣旨が、要請主義であることを前提にしつつ、要請なしで支援できる、いわゆるプッシュ型支援を想定しています。
さらに第4条では、費用負担も被災地市町村に請求することなく、武蔵野市で負担するとあります。今回の能登半島地震においても、石川県内や富山県内において大きな被害があった自治体に物資の供給や職員派遣等を行っている、本市の姉妹都市南砺市に支援金を送ったことは、間接的なプッシュ支援です。過去にも東日本大震災の際、被災した沿岸市町村に後方支援基地の役割を担った、本市の友好都市遠野市に支援を行ったことが思い出されます。
これらも含め、条例規定を踏まえ、能登半島地震被災地への継続的な支援を含め、本市の姉妹友好都市は言わずもがな、他の市町村において大規模な災害が発生した場合、迅速かつ積極的な支援を行うべきであると考えます。
そこで5点目の質問は、他の市町村における大規模被災地支援について、市長の御見解を伺います。
6点目の質問は、都営水道一元化について伺います。東京都との交渉事なので、その内容を詳細にお聞きするつもりはありません。とはいっても、少なくても平成26年3月に武蔵野市が東京等に対して一元化の意思表明をしてから、10年が経過しています。この間の議会での説明では、一元化に向けての課題整理をしていますとのことでありますが、あまりにも長過ぎます。また、令和元年4月から導入されている東京都からの受水料金体系、いわゆる三部料金体系は、異常に高額な暫定分水料金であり、市民説明が果たせるような料金体系ではありません。これらの状況を俯瞰するに、様々な思惑が複雑に絡み合い、もつれた糸状態に陥っており、問題解決には市長の強力なリーダーシップが必要だと考えます。
そこで6点目の質問は、市民への水道水安定供給確保のためにも、本市の安定的な水道経営維持のためにも、早急に都営水道一元化を実現することが必要であると考えますが、市長の御見解、いや、市長の御決意のほどを伺います。
7点目の質問は、吉祥寺地区の病床数や病床機能の維持について伺います。この10年来、複数の民間病院の病床機能返上や廃院により、吉祥寺地区の病院ベッドの減少が進んでいます。地域住民が不安を抱くのは当然であります。しかし病院の病床数は医療法第30条により、都道府県の制定する医療計画によって保健医療圏ごとに定められています。本市が所属する東京都北多摩南部保健医療圏の既存病床数は基準病床数を上回っているため、吉祥寺地区の病院ベッドの減少にタイムリーな対応ができないのが現実であります。市長の選挙公約に吉祥寺地区の病院ベッドの増床とありますが、何か秘策はあるのでしょうか。
市内病院が保有する病床数が減ることは、市民が安心して医療を受けることや、継続して在宅療養生活を送り続けることへの影響が大きいため、病床数や病床機能の維持に向けて、東京都が開催する地域医療構想調整会議での意見発信等も含め、本市が一定の関与をしていくことが重要であると考えます。特に吉祥寺地区の病院ベッド数減少に歯止めをかけなければなりません。
そこで7点目の質問は、確かに医療法により都道府県の権限に属する事柄ではありますが、吉祥寺地区の病床数や病床機能の減少に歯止めをかけ、できれば吉祥寺地区の病院ベッドの増床に向け、有識者の知見も借り、有効な手だてを模索することが急がれると考えます。施政方針にも、今後も引き続き、関係医療法人、東京都などと連携し、吉祥寺地区の病院ベッド数の確保のために検討を行ってまいりますと明言されていますが、改めて市長の御見解を伺います。と同時に、平成29年5月に策定された武蔵野市地域医療構想(ビジョン)2017は、その前提が現況に合っていない部分も多く、見直すべきと考えますが、併せて市長の御見解を伺います。
8点目の質問は、セカンドスクールの宿泊日数を増やすことについて伺います。この間くどいぐらいに、代表質問、一般質問、そして予算特別委員会で、5年生のセカンドスクールの宿泊数を削減することに納得がいかない、少なくとも5泊6日を6泊7日に戻すことを主張してまいりました。
今回の施政方針で、宿泊日数を元に戻すなどの検討を行ってまいりますと、非常に前向きな記載がありました。また、この原稿を書き終わった今週月曜日に、武蔵野市長期宿泊体験活動検証委員会設置の報告もありました。この検証委員会が現況の追認にならないよう、少し長くなりますが、改めて宿泊日数削減に疑義を唱えてきた、その論旨を述べさせていただきます。
1点目は、法律の趣旨に逆行していませんかということであります。教育基本法第5条2項には、義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとすると規定され、これを受け、学校教育法第21条教育の目標、第2項には、学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うと規定されています。また、同じ学校教育法第31条、体験的学習活動には、小学校においては、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとすると規定されています。
このように、法律に規定されている体験学習活動を先駆的に行ってきたセカンドスクール事業を、なぜ縮小しなければならないのでしょうか。理解できません。
2点目は、令和3年3月に策定された武蔵野市長期宿泊体験活動検討委員会報告書についてです。同報告書では、セカンドスクールについては、事前事後の指導を含む総合的な学習の時間の授業に位置づける。総合的な学習の時間は年間70時間で、セカンドスクールはそのうち40時間を占める。新たに始まった武蔵野市民科の授業は、総合的な学習の時間で行う。セカンドスクールで武蔵野市民科の授業時数が圧迫され、授業時間が取りづらい。よって宿泊日数を1泊削減し、総合的な学習の時間を確保し、武蔵野市民科の授業に充当する。その他の理由として、職員の働き方改革で長時間勤務が問題になっている。その解決の一助でもある。その上で、宿泊日数削減を前提としたシミュレーションを行ったというのが、報告書のストーリーであります。
長期宿泊体験学習は否定していないものの、宿泊日数削減ありきの実に巧妙な議論展開であります。私は決して武蔵野市民科の授業を否定するつもりはありません。どうにか授業時間をやりくりして、6泊7日のセカンドスクールと武蔵野市民科の授業時間確保はできないのか。平成31年3月に教育委員会が策定した武蔵野市民科教員向け手引には、総合的な学習の時間、各教科、特別の教科道徳、特別活動等を教科横断的に組み合わせ、各学年で年1単元以上実施すると記載されています。この考え方を柔軟に応用すれば、6泊7日のセカンドスクールと武蔵野市民科に時間が確保でき、両授業の両立は可能だと考えると訴えてまいりました。
3点目は、長期宿泊体験の目的と意義を本当に理解されているのでしょうか。宿泊日数を6泊から5泊に削減すると、現地との往復でおのおの1日費やしますので、現地でのフル活動は実質4日間になります。報告書にも記載があるとおり、毎日児童と接する宿の方からも、開始3日目で児童との距離が縮まり、児童同士の人間関係が充実してくるのは5日目との意見があります。私も昨年の秋に9回目のセカンドスクール視察に行きました。宿での活動、ブナ林トレッキングでの自然観察など、行動を共にし、児童と話をし、児童同士の様子を見るにつけ、実感としては全く同じであります。
また、長年セカンドスクールに御協力いただいている宿の方々、コーディネーター役の観光協会の方と話をしても、宿泊日数を1日削減すると、せっかく児童同士の人間関係が充実してくる頃には帰りのバスに乗っていることになり、何かもったいない気がするとの感想が多く聞かれました。
4点目は、先生、親御さんたち、児童の感想です。学校の先生方にアンケート調査を行ったら、95%以上が6泊7日の長期宿泊体験活動を評価しています。親御さんたちも評価しています。子どもたちも、例えば小学校の卒業式で、6年間で何が一番楽しかったと問うと、ほぼ全員がセカンドスクールと答えます。これらの状況を総合的に勘案しても、なぜ宿泊日数を削減したのか、私にはいまだに理解ができません。
そこで8点目の質問は、検証委員会が立ち上がったのでそこでの議論に委ねるという御答弁をされないで、改めてセカンドスクールについての御見解と、5年生のセカンドスクール宿泊日数を5泊から6泊に戻すことについての市長の御見解を伺います。
9点目の質問は、子どもの権利擁護機関について伺います。今回提示されている子どもの権利擁護機関は、武蔵野市子どもの権利条例第7章、子どもの権利擁護の仕組みについて、条例付則の規定に従い設置される機関と理解しています。昨年3月議会で、子どもの権利条例の反対討論を行った際、条例が独自に予定している子どもの権利擁護委員や子どもの権利に係る相談調査専門員について、次のような危惧を投げかけました。
1点目は、児童相談所、民生・児童委員、そして人権擁護委員等、同様の役割がある既存の制度と権限、役割が重複しないのか。屋上屋を重ねることにならないのか。特に学校の先生方との関係、学校長の持つ権限を侵すことにならないのか。学校現場が困惑、混乱するおそれがあるのではないか。
2点目は、条例では子どもの対象者は市内在住・在学であり、対象施設は市内にある児童福祉施設、学校であり、市外の学校に通う子どものSOSに、武蔵野市の条例規定だけで実効性を持って対処ができるのか。
3点目は、子どもの権利擁護委員や子どもの権利に係る調査専門員は、地方自治法による附属機関として条例設置が義務づけられている。立法技術上、市長が規則で定めることができるのは理解しているが、白紙委任ではない。私的諮問機関を設置することと性格が異なる。
以上述べた危惧は、現在も変わっておりません。
そこで9点目の質問は、今3点にわたり述べた危惧に対する市長の御見解を伺うとともに、法秩序を厳守していくという観点から、子どもの権利擁護委員の法的位置づけ、機関が持つ法的権限の範囲を明確にお示しいただきたいと思います。
10点目の質問は、吉祥寺駅南口と三鷹駅北口の再整備について伺います。この間、代表質問、一般質問で、吉祥寺駅周辺のまちづくりについて、特にパークロード、市道2号線の路線バスと歩行者が入り乱れて危険な状況を解消することや、築年数が経過し老朽化している民間ビルの建て替えを促し、吉祥寺への来街者の安全を守ること、また、三鷹駅北口駅前の広場の改修と西側街区の再開発について、具体的な事例も紹介しながら、歴代市長に見解をただしてきました。
現在、吉祥寺駅南口の再整備については、吉祥寺パークエリアまちの将来像立案に向けてと、吉祥寺駅南口交通環境基本方針の策定に向けた考え方を基に議論が進んでいます。三鷹駅北口の再整備については、三鷹駅北口街づくりビジョンと三鷹駅北口交通環境基本方針を基に議論が進んでいます。基本的にはそこでの議論の推移を見守りたいと思います。しかし、事業進捗には市長のやる気と情熱、そしてある程度のスピード感は求められます。
そこで10点目の質問は、吉祥寺駅南口と三鷹駅北口の再整備について、特に事業推進のスピード感について、市長の御見解を伺います。
以上、壇上からの質問とさせていただきます。御答弁のほどよろしくお願いいたします。