11999◯12番(菅 源太郎君) これ以上は、凍結なので、お答えにならないのかもしれないのですが、否決された住民投票条例の総括としては、制度の目的、性格が明確でなかったと、否決された条例についてですね、この前出た総括では、制度の目的、性格が明確でなかったと。であれば、それが明確な条例、それも──ごめんなさい、住民投票、条例に基づく住民投票。今の市長のお答えは、条例に基づく住民投票を肯定されているのかされていないのかが曖昧でした。住民投票は認める。でもそれは、読んでいくと、地方自治法のことだけを指しているのか、いや、条例に基づく住民投票も含まれると指しているのか、そこが、そこだけお答えいただけますか。