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令和6年第1回定例会

2月27日(火曜日)

令和6年第1回定例会
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11998◯市 長(小美濃安弘君)  メモができました。市民自治における今後の裾野を広げていくということについて、大変難しいという菅議員からのお話でもございましたが、具体策があるのかという、なかなか難しい問題です。どこも担い手がいなく、私も実は保護司をやっておりますが、後に続く人がいなくてなかなか困っています。しかし、これは一般的につながるかどうか、一般論として言えるかどうか分かりませんけども、比較的市内には縦社会の組織がございます。例えば1つは消防団という組織があります。これは、地域の人たちが、それぞれ生業を持ちながら防災活動に従事しているわけですが、そこでの、何というのでしょうかね、人間的なつながりというのは非常に大きいものがあるのですね。例えば、今私は保護司という話がありましたけども、保護司の成り手がいないときに、消防団の先輩から声をかけられるということは多くあります。そういった、市内を見渡すと、意外と縦のつながり、横のつながりがある団体や組織があるのではないかなというふうに思っておりますので、そういったところにも積極的に声をかけて、市民自治の担い手づくりというのはしていくことが1つはあるのではないかなと。もし具体策を挙げろというならば、そういうこともあり得るのではないかなというふうに私は思っております。
 次に、自治基本条例を定着させるにはどうするのか。定着というよりは周知をするにはどうするのかということだと思うのです。私いまだに、自治基本条例って知っていますかって聞くと、まだ知らない方のほうが多いです。私も市長に就任してから思ったのですけども、なかなか今までSNSでの周知というのが、自治基本条例に限らず、いろいろな面でSNSを駆使していなかったというのが市長に就任して分かりましたので、こういったことも、自治基本条例などもSNSをどういうふうに活用するか、こういうことを研究しながら、やはり特に今、情報を収集するのに、携帯、スマートフォンで情報を収集するという方が、一定の高齢者の方までそういう状況になってまいりましたので、SNSをどう使うかというのはこれからの研究ですけども、私は、自治基本条例に限らず、市の施策や事業などをこれから周知徹底していくために、SNSをしっかりと利用していきたいなというふうに思っています。
 次に、住民投票制度の全てに、──何でしたか、何ておっしゃいましたか、住民投票制度を──何でしたか──住民投票制度を否定するものではないということについての質問でしたよね。分かりました、すいません。私の考える住民投票制度というのは、ちょっともう少し大きな話になりますが、日本の国は今、憲法で国民主権を定めております。国民主権とは何ぞやというと、これは間接民主主義です。国民に選ばれた国会議員、もしくは我々でいう、90条台は地方自治になるのですが、我々首長や議員の皆さん、こういったところが市民の負託、国民の負託を得て主権を行使するというのが、これが国民主権の原則です。ただし、住民投票条例の議論の中でも申し上げましたけども、これは議会も場合によっては機能不全に陥る場合がある。そういったときに、市民、住民、国民の最後の手段が住民投票になるということでの住民投票制度があるというふうに私は、制度としての住民投票はそこにあると思っています。だから私は、そういう意味での住民投票制度は否定しておりませんと、直接民主主義の最後の手段である住民投票制度は否定しておりませんと、このことをずっと言い続けてきておりますので、私の、菅議員もいろいろ議事録をお読みになっていただいたということでございますので、そういうことを書いてあったと思いますが、私の申し上げている住民投票制度を否定しないというのは、そういう観点からのお話でございます。
 以上です。