12073◯子ども家庭部長(勝又隆二君) まず1つ目の周知の方法ですが、周知は非常に重要だと思っております。配っただけでは駄目というのはそのとおりだと思っています。今度設置を予定されております子どもの権利擁護の仕組みの中でも、子どもの権利擁護委員の役割として、周知、啓発、これは非常に重要な部分だと思っております。これは実際に学校に行って、権利擁護委員が、例えば、様々な周知活動をするということも想定をしております。今後、様々な周知方法については、今の御意見も伺いましたので、参考にさせていただきたいと思います。
もう一つ、私立の学校に対して、この権利擁護委員が本当に入っていけるのかどうかということでございます。まず、条例の中で、育ち学ぶ施設はこの条例に基づいて協力しなければいけないという条項がございます。まず、それが1つ。ですので、協力はしていただけるものと思っております。その上で、権利擁護委員は、強制力があってやるというつくりにはなっていません。例えば、子どもの意見を伝えるなり調整をする、関係機関との調整を行うことという、これはあくまでも子どもの権利侵害から救済することを目的として関係者間の調整を行うこと、必要に応じて調査を行う、そういうものがございますので、そういう中では私立の学校についても十分これは効果があり、協力をしていただけるものと認識しています。