12215◯市 長(小美濃安弘君) ただいま議題となりました議案第11号 武蔵野市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、私から基本的な考え方を御説明申し上げます。
本条例案は、令和6年度から令和8年度までの第9期介護保険事業計画期間の第1号被保険者の介護保険料率を定めることに伴う所要の改正を主たる目的として提案させていただくものでございます。
まず、施設整備の方向性について御説明いたします。第9期介護保険事業計画期間におきましては、現行の居宅サービス水準の維持、拡充を図るとともに、中重度の要介護高齢者の皆様も住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、引き続き、吉祥寺南町3丁目の市有地を活用した看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備を進めるとともに、新たに小規模多機能型居宅介護事業所と認知症高齢者グループホームを、それぞれ1施設ずつ整備することといたします。
これらのサービス基盤整備や要介護認定者数の増加に伴う給付費の自然増、介護報酬のプラス改定、普通調整交付金の交付割合の減少などを加味し、介護保険料推計を行いました。その結果、実質介護保険料月額は、第8期の6,799円から第9期は7,324円に上昇する見込みとなりましたが、介護給付費等準備基金を9億6,248万8,000円取り崩すことで、保険料上昇を抑制し、最終的に介護保険料基準額を6,600円といたしました。
介護保険料段階の設定につきましては、第8期と同様の20段階設定のまま、高い累進性を維持しつつ、国の示す低所得者の標準乗率の引下げ、高所得者の標準乗率の引上げといった、制度内での所得再配分機能の強化に沿った乗率を設定いたしました。
詳細につきましては、担当の部長より御説明申し上げます。