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令和6年第1回定例会

2月29日(木曜日)

令和6年第1回定例会
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12216◯健康福祉部長(山田 剛君)  それでは、改正項目の具体的内容を新旧対照表で御説明いたしますので、提出議案の48ページをお願いいたします。
 第7条の保険料率について御説明いたします。介護保険法第117条の規定により、市は3年を1期とする介護保険事業計画を定めることになっており、このたび令和6年度から令和8年度の3か年の保険料を定めるために、所要の改正を行うものでございます。
 まず保険料率については、介護保険法施行令における第1号被保険者の標準乗率の改正及び市の第9期の介護保険料基準額の設定に伴い、区分ごとの額の改正を行うものでございます。また、介護保険料の算定の基礎となる所得金額につきましては、地方税法に規定する合計所得金額を用いますが、各所得段階を区分する基準所得金額についても、介護保険法施行令が改正されたことに伴い、第1項第9号から第18号に規定しております、市の第10段階から第20段階における各段階を区分する基準所得金額についても、それぞれ改正を行うものでございます。
 各号で所得段階別の年額の保険料額を定めておりますが、号ごとに所得要件を補足して御説明いたします。
 第1号は、第1段階、老齢福祉年金受給者で住民税非課税世帯及び生活保護受給者と、第2段階、住民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方で、第8期と同様に公費軽減の対象でございます。ここでは公費軽減前の保険料額を定めておりますが、年額3万4,500円とするものでございます。
 第2号は、第3段階、住民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円以下の方で、第8期と同様に公費軽減の対象でございます。ここでは公費軽減前の保険料額を定めておりますが、年額4万6,400円とするものでございます。
 第3号は、第4段階、住民税非課税世帯で第1、第2、第3段階に該当しない方で、第8期と同様に公費軽減の対象でございます。ここでは公費軽減前の保険料額を定めておりますが、年額4万8,400円とするものでございます。
 第4号は、第5段階、住民税課税世帯に所属し、本人非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方で、保険料額は第8期と同額で据置き、年額6万円で変更はございませんので、新旧対照表においては(略)と記載しております。
 第5号は、第6段階、住民税課税世帯に所属し、本人非課税で第5段階に該当しない方で、保険料額は第8期と同額で据置き、年額6万7,400円で変更はございませんので、新旧対照表においては(略)と記載をしております。
 第6号は、第7段階、住民税課税で合計所得金額125万円未満の方で、保険料額は第8期と同額で据置き、年額7万8,700円で変更はございませんので、新旧対照表においては(略)と記載をしております。
 第7号は、第8段階、住民税課税で合計所得金額125万円以上160万円未満の方で、保険料額を年額9万300円とするものでございます。
 第8号は、第9段階、住民税課税で合計所得金額160万円以上210万円未満の方で、保険料額を年額9万2,300円とするものでございます。
 第9号は、第10段階、住民税課税で合計所得金額210万円以上320万円未満の方で、保険料額を年額10万9,300円とするものでございます。
 49ページをお願いいたします。第10号は、第11段階、住民税課税で合計所得金額320万円以上420万円未満の方で、保険料額を年額12万3,600円とするものでございます。
 第11号は、第12段階、住民税課税で合計所得金額420万円以上520万円未満の方で、保険料額を年額14万5,800円とするものでございます。
 第12号は、第13段階、住民税課税で合計所得金額520万円以上620万円未満の方で、保険料額を年額15万2,100円とするものでございます。
 第13号は、第14段階、住民税課税で合計所得金額620万円以上720万円未満の方で、保険料額を年額17万7,500円とするものでございます。
 第14号は、第15段階、住民税課税で合計所得金額720万円以上1,000万円未満の方で、保険料額を年額18万3,800円とするものでございます。
 50ページをお願いいたします。第15号は、第16段階、住民税課税で合計所得金額1,000万円以上2,000万円未満の方で、保険料額を年額22万3,400円とするものでございます。
 第16号は、第17段階、住民税課税で合計所得金額2,000万円以上3,000万円未満の方で、保険料額を年額24万7,200円とするものでございます。
 第17号は、第18段階、住民税課税で合計所得金額3,000万円以上5,000万円未満の方で、保険料額を年額27万900円とするものでございます。
 第18号は、第19段階、住民税課税で合計所得金額が5,000万円以上1億円未満の方で、保険料額を年額28万9,100円とするものでございます。
 第19号は、第20段階、住民税課税で合計所得金額1億円以上の方で、保険料額を年額30万5,000円とするものでございます。
 51ページをお願いいたします。第2項から第4項につきましては、住民税非課税世帯である市の第1段階から第4段階の各被保険者にかかる、令和6年度から令和8年度における保険料でございます。国の公費軽減後の保険料額を定めるものでございますが、第1、第2段階は公費軽減割合を適用し、第3、第4段階においては国の公費軽減割合に加えて保険料率を引き下げ、結果、第1段階から第4段階までを第8期と同額に据え置いているため、対象年度のみの字句の改正でございます。
 第10条の賦課期日後における資格取得、喪失等について御説明いたします。
 第3項につきましては、国が標準段階の見直し、多段階化を行ったことにより、介護保険法施行令第39条第1項に4号が加えられたことに伴う字句の改正を行うものでございます。
 52ページをお願いいたします。最後に付則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を令和6年4月1日からとすることを定めるものでございます。
 第2項は、経過措置として、令和5年度以前の保険料については、なお従前の例によることを定めるものでございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。