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│(陳受6第1号) │
│ 「女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書」提出に関する陳情 │
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│受理年月日│ 令和6年2月7日 │
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│陳 情 者│ むさしの男女平等推進市民協議会 │
│ │ 会長 大島 登志子 │
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│ 陳 情 の 要 旨 │
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│ 女性差別撤廃条約選択議定書(以下「選択議定書」)は、女性に対するあらゆる形態の差別の撤│
│廃に関する条約(以下「女性差別撤廃条約」)の制定から20年経た1999年、女性差別撤廃条約の実│
│効性を強化し一人一人の女性が抱える問題を解決するために、改めて国連総会で採択されました。│
│選択議定書には「個人通報制度」と「調査制度」の二つの手続があり、それらを利用するには、新│
│たに批准が必要です。現在では、日本を含めた女性差別撤廃条約の締約国189か国中115か国が選択│
│議定書を批准していますが、日本はまだこれを批准していません。 │
│ 「個人通報制度」は、女性差別撤廃条約で保障されている権利が侵害され、国内での救済を求め│
│る手続が尽くされた後も権利回復がなされない場合に、女性差別撤廃委員会に個人が通報し救済を│
│求めることができる制度です。また、「調査制度」は、女性差別撤廃委員会が女性差別撤廃条約に│
│定める権利の重大または組織的な侵害があるという信頼できる情報を得た場合に、女性差別撤廃委│
│員会自ら当該国の協力の下で調査し、その調査結果を意見や勧告とともに当該国に送付する制度で│
│す。 │
│ SDGsの17の目標の第5は「ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメ│
│ントを図る」となっています。しかし、日本は各国の男女平等度を示すジェンダー・ギャップ指数│
│は146か国中125位であり、順位は2006年の公表開始以来、最低でした。分野別に見ると、政治が │
│138位、経済が123位で男女格差が埋まっていないことが改めて示されました。男女平等の実現は、│
│いまだ途上にあると言えます。セクシュアル・ハラスメントやDV、性暴力、同一労働における男│
│女の賃金格差、非正規雇用の女性割合の大きさなど女性に対して不利な扱いが繰り返されている事│
│実は、日本における男女差別の根深さを物語っています。政府は、第5次男女共同参画基本計画で│
│「女性差別撤廃条約の選択議定書については、諸課題の整理を含め、早期締結について真剣な検討│
│を進める」としています。 │
│ 日本が選択議定書を批准することは、女性だけでなく全ての人が尊重される社会をつくり、男女│
│平等推進社会の実現に向けての重要な一歩です。よって、武蔵野市議会において、国会及び政府に│
│対して選択議定書の早期批准を求める意見書を提出していただきたく、ここに陳情いたします。 │
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