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│(陳受6第2号) │
│子どもを性犯罪、性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないために市内教育機関において「生命 │
│の安全教育」及び発達の段階や子どもの実態に応じた包括的性教育を充実させることに関する陳情 │
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│受理年月日│ 令和6年2月13日 │
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│陳 情 者│ │
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│ 陳 情 の 要 旨 │
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│ 令和5年12月、市内公立小学校にて複数の男子児童が学校配付の端末を使用し、女子児童の着替 │
│えを盗撮する事案が発生していたことが報道により明らかになりました。性的な部位や下着姿の盗 │
│撮は令和5年7月から性的姿態等撮影罪として刑法による処罰の対象となったように、被害者の心 │
│に大きなダメージを負わせる極めて卑劣な犯罪行為です。 │
│ しかしながら、ばれなければ傷つけることもないと思い込むなどして心理的抵抗が低いことや撮 │
│影機器を簡単に手に入れることができることなどから加害が後を絶たない性犯罪となっています。 │
│盗撮加害者521人へのヒアリング調査によれば盗撮行為の開始平均年齢は21.8歳、27%が10代から │
│始めており、低年齢のうちから手を染めやすい行為であることも分かっています。デジタル機器の │
│使用が日常化し、盗撮されたとみられる画像や映像が氾濫しているインターネット環境にさらされ │
│る子どもは今回の事例のように加害者になる可能性が十分にあり、早い段階から大人がその暴力性 │
│を教え、理解させることが必要です。政府は子どもたちが性暴力の加害者、被害者、傍観者となら │
│ないように令和5年度から「生命(いのち)の安全教育」を実施することとしています。市内公立 │
│学校でも実施されていることと存じますが、初年度の実績を踏まえてさらに充実した指導が望まれ │
│ます。 │
│ また、市においては武蔵野市第四次男女平等推進計画にて基本目標I「男女平等の意識を育むま │
│ち」の下に「子どもたちの発達の段階を踏まえて、学習指導要領に示された性に関する指導を行 │
│う」と記載されています。当該事業については武蔵野市男女平等推進審議会が年度ごとの推進状況 │
│評価にて、令和3年度には「東京都教育委員会の『性教育の手引き』の内容を周知し、学校の実態 │
│に応じた状況で適切に実施していくとともに、一層充実した内容とすることも検討されたい」と、 │
│令和4年度には「発達の段階や子どもの実態に応じた性に関する指導を充実するよう取り組まれた │
│い」と2度にわたり指導の充実について意見しています。現在、計画策定中の第五次男女平等推進 │
│計画の中間まとめでは、基本目標I「男女平等の意識を育むまち」に加え、基本目標III「人権を尊 │
│重し、あらゆる暴力を許さないまち」との共通事業として「発達の段階や子どもの実態に応じた性 │
│に関する指導の実施」が前回計画から充実させる事業の区分として記載されています。その内容は │
│「保育の中で自分の体の大切さを伝える取組みを行う。小学校での保健、中学校での保健分野等の │
│学習とも関連させて、人権教育の視点に立った性に関する適正な指導を行うよう、周知・徹底す │
│る」となっており、第四次計画の内容と比較するとより充実した記述となっています。あくまで中 │
│間まとめ案ではありながらも、まさに市内小学校の子どもが盗撮の加害者、被害者、傍観者になっ │
│たという実態に応じ、人権保護の視点を含んだ包括的性教育の実施が望まれるところです。 │
│ 以上のことから、武蔵野市に対し、下記事項について陳情いたします。 │
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│ 記 │
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│1 子どもたちが将来にわたって性犯罪、性暴力の加害者、被害者、傍観者とならないように市内 │
│ 教育機関において「生命(いのち)の安全教育」の指導を一層充実させること。 │
│2 市内教育機関において発達の段階や子どもの実態に応じた性と人権に関する指導(包括的性教 │
│ 育)を一層充実させること。 │
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