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令和6年第1回定例会

3月12日(火曜日)

令和6年第1回定例会
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下田ひろき
下田ひろき
会派に属さない議員現職

映像ID: 2681

12404◯23番(下田ひろき君)  陳受6第1号 「女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書」提出に関する陳情に、委員長報告に反対の立場、陳情に不採択の立場から討論させていただきます。
 女性差別撤廃条約の理念については大いに賛同するものの、選択議定書にある個人通報制度と日本の司法制度の独立との整合性に課題があると考えます。選択議定書には個人通報制度と調査制度があります。個人通報制度は、締約国の管理下にある個人または集団が条約に定める権利を侵害された場合、女性差別撤廃委員会──以下、委員会──に通報できる仕組みである。
 通報が受理されるには、国内の救済処置が尽くされている必要がある。通報の対象となった事実が、当該締約国について選択議定書が発効する以前に発生したものであるときには、委員会は通報を受理することができない。ただし、かかる事案がこの期日以降にも継続している場合は受理することがあり得る。委員会は通報を検討した後、意見もしくは勧告を当事者に送付し、締約国は6か月以内に回答書を提出する。
 もう一つの調査制度は職権的なものでありますが、締約国による重大または組織的な権利侵害について信頼できる情報を受理した場合、委員会は調査を実施する。委員会は当該国の同意を得て、同国領域内に訪問することができる。調査結果と勧告は締約国に送付され、締約国は6か月以内に見解を委員会に提出する。締約国は選択議定書を批准する際に、調査制度については委員会の制限を認めない旨を宣言することができると条文にあります。
 外務省は長年にわたって、1、個人通報制度については、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度と認識している、2、個人通報制度の受入れに当たっては、我が国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無及び個人通報制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があると認識している、3、個人通報制度の受入れの是非については、各方面から寄せられる意見を踏まえつつ、引き続き、政府として真剣に検討を進めているところであると述べております。
 国としても真剣に、時間はかかっているかとも思いますが検討し、様々な議論などを、今、検討途中であり、個人通報制度、調査制度などは日本の司法制度全体に関わる問題のため、現段階では批准するべきではないと考えます。個人通報制度の受入れに当たっては、外務省も注目するべき制度であると認識しながら、課題もあることも指摘しております。今後も様々な各方面からの意見を聞きながら、真剣に検討しているところであると信じたいと思います。本市から意見書を出すには至らないと考えております。
 また表現の自由という観点からも問題があると、先日ある団体からいただいたメールの一部を紹介させていただきます。
 日本は過去に女子差別撤廃委員会より、女性に対する強姦や性暴力を内容とするテレビゲームや漫画の販売を禁止、または固定観念が引き続き女性に対する性暴力の根本的な原因であり、ポルノ、ビデオゲーム、漫画などのアニメが女性や女児に対する性暴力を助長しているとの勧告を受けています。漫画やアニメ、ゲームの創作の過程で、実際の児童に対する性的虐待がないのは明らかです。また女性に対する性暴力の根本的な原因が固定観念であるという誤った認識は、この問題を矮小化し、問題解決を遠ざけることになりかねません。さらにゲームや漫画、アニメが、女性や女児に対する性暴力を助長しているとの指摘に関して、その根拠は存在しません。
 これらの勧告は条約に定義されているものではなく、内容については法的拘束力のないものとなります。またこれらの勧告は、特定の宗教観、保守的な道徳観に基づいたものと考えるべきであり、日本政府の女子差別撤廃委員会に対する対応は問題ないと評価するべきです。むしろ漫画やアニメ、ゲームの豊かで多様な表現は、今日、海外の多くの国で高い評価を受けており、積極的に発展を促していくべき産業ですという内容でした。
 私はあまり表現の自由という内容には、知識など熟知しておりませんが、このような観点があるのかと勉強させていただきました。また女性差別撤廃委員会は日本に対して、これまで度々アニメやゲームの表現の規制を勧告するなど、日本文化に対する無理解や内政干渉とも取れる要求が散見されていると、メールにも書いてありました。私自身もエンターテインメント業界にも多少関わっております。様々な作品に関わってきた者として、批准するべきものではないと考え、反対の討論とさせていただきます。よって、議員提出議案第2号のほうにも反対させていただきます。
              (7 番 本多夏帆君 登壇)(拍手)