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令和6年第2回定例会

6月13日(木曜日)

令和6年第2回定例会
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西園寺みきこ
西園寺みきこ
立憲民主ネット現職

12653◯24番(西園寺みきこ君)  それでは、通告に従いまして、今日は4つです。前半の2つは、6月、環境月間ということで、環境に関するものを2つ質問をしたいと思っております。
 1、雨庭とグリーンインフラについて。
 雨庭は、国土交通省のホームページによれば、地上に降った雨水を直接放流することなく一時的に貯留し、ゆっくりと地中に浸透させる構造を持った植栽空間です。このような雨水流出抑制の効果、修景・緑化、水質浄化、ヒートアイランド現象の緩和など効果が期待される。近年広まりつつあるグリーンインフラの一つとして注目されていますと。こちらがその国交省のホームページにある簡単な図です。雨水を浸透させるために、州浜という言い方をしているようですが、砂利のような部分があって、そこから雨水を浸透させるというのが特徴だと思います。こちらが京都市の例で、小さな写真で申し訳ありませんけれども、道路のそばのところに雨水を浸透させる。緑化もあるし、潤いも感じられるような、規模は小さいけれども、雨庭の取組というのがあります。
 グリーンインフラという言葉は決して新しい概念ではありません。グレー・インフラストラクチャーに対する緑、グリーンという意味で、我が国では古くから棚田の取組であったり、それから山に木を植えて山崩れを防ぐなど、豪雨対策になるような道路の植栽など、SDGsの観点で見直すものだと私は捉えております。
 ところで武蔵野市では、2012年に雨水利活用条例、正式に言いますと、雨水の地下への浸透及び有効利用の推進に関する条例を制定いたしました。その第1条の目的には、地下水の涵養による健全な水循環を確保し、雨水の河川への流出の抑制を図ると書いてあります。雨水浸透の取組を進めてまいりました。2020年には助成対象を道路や公園にも広げ、さらに進めているというふうに認識しています。そこで質問です。
 (1)武蔵野市において雨水浸透がなぜ重要なのか、必要なのか、市長の見解をお伺いいたします。
 (2)現在、雨水浸透を目的とした施策、いろいろあると思いますが、それをお伺いします。
 (3)条例を制定した2012年のときに、しみ込まずに流出する雨水よりも、しみ込む雨水の割合を増やしていくと説明がございました。簡単な数字にすると、そのときに聞いた説明ですが、都市化が進む前の昭和27年、このときには、しみ込むほうが6で、流出するほうが4だったということです。それに対して、この条例ができた平成24年には割合が逆転しているのだと。これを何とかこの昭和27年の頃のように6・4に戻したいのだと、将来的にという御説明を受けました。かなり時間がかかるということももちろんあったのですが、現在、条例ができていろいろ施策をしながら、少しずつ進んでいるかと思いますが、この割合はどのぐらいまで来ているのでしょうかということをお伺いしたいと思います。
 (4)個人のお宅への雨水浸透ます設置、私の自宅でも設置させてもらっています。この現状を伺います。
 (5)2020年に拡充しましたが、その後の状況をお伺いいたします。
 (6)今年、むさしのエコreゾート施設の中で、雨にわNbSプロジェクトワークショップというのが開催されました。大変興味深かったので参加したわけですが、この事業の狙いと現状、内容などを伺います。
 (7)この雨庭プロジェクトの実践をベースにして、エコreゾートだけではなくて、ほかの公共施設などへの展開が可能になるのではないかと考えます。市長の見解をお伺いします。
 (8)個人住宅で、この雨水浸透に寄与する雨庭の取組に意欲のある方、興味のある方に対して、例えば連続講座を開催したり、支援助成制度をつくるなど、その可能性についていかがでしょうか。市長の見解をお伺いいたします。
 それでは、大きな2つ目です。ごみゼロのイベント、リユース食器についてです。
 私は、議員になる前から、いろいろな市内のお祭り、イベントで、できるだけ使い捨て容器は使わない、リユース食器を使う、あるいは土に返るような食器を選んで使うなどの活動に参加しておりましたので、アフターコロナとなった現在、少しでもまたリユース食器が復活するということを願っているわけです。そこで質問いたします。
 (1)市の主催であるお祭り、また、他団体、商店会などの主催で市が協力など、いろいろなタイプのイベントがあると思いますが、そのイベントでの食器使用はどうなっているでしょうか。
 (2)過日、中野・四季の森公園で開催された、あるイベントに参加してきました。部分的ではありますが、リユースカップを取り入れた運営手法が見学できました。武蔵野市で開催されるイベントでも、ぜひこれをまねしたいと、取り入れたらどうかというふうに思います。市長の見解をお伺いいたします。
 以上の2点が環境に関することで、この後の2つは人権に関することになります。
 大きな3、共同親権民法改正で子どもの権利、幸せを守るということについてお尋ねしたいと思います。
 去る5月17日、共同親権導入を柱といたしました民法改正が国会で可決・成立いたしました。この改正は、今の日本国憲法ができた1940年に単独親権と定まって以来、77年ぶりのことであり、家族、夫婦と子どもの形に関する大変大きな変化と考えます。が、その重要性の割には、国民的な議論がじっくり行われたとは言い難い。面会交流の支援、養育費相談の現場にいる方のお話を複数お伺いしておりますが、そういう現場の方ほど、むしろ賛成・反対に意思表明しづらい、言いづらいという大変残念な状況にあります。当事者の方、支援の現場の方々に喜んでいただけない法改正というのは何なのだろう、制度設計が何かおかしいのではないかなと、率直に言って疑問を感じずにはいられないのです。私は、3月議会で否決となりましたが、意見書のそのタイトルどおり、慎重であるべきだったと、もっと時間をかけて合意を図るべきだったのではないかと思っています。
 さて、先ほど大きな変化だと言いましたが、歴史を振り返ると、なぜ昭和22年に単独親権となったか、その前が問題だったからだと私は思います。大日本帝国憲法の下では、家制度が大きな柱となっていました。生まれる子どもは、母親のとか、親のというよりもむしろ、その家のものという、そのような定義があった。どんなに夫婦円満であっても、妊娠しないがために泣く泣く離縁されてしまう女性、夫が戦死したが、家の女として生き続けなければいけないから、弟とやむなく再婚する、そんな話がたくさんあったわけです。家に翻弄された女性、もちろん男性もです。家に翻弄された人が非常に多かった、これが大日本帝国憲法の下の夫婦や子どもの在り方だったと私は考えています。
 それに対して、新しい日本国憲法では、基本的人権の尊重ということがはっきりうたわれ、24条に、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならないと明文化されたわけです。家のためではないということで、本当に新しい時代ということだったと思います。戦後生まれの私にとっても、この条文の意味は本当に大きかったと感じています。
 一方、この日本国憲法ができた昭和22年、1947年と比べ、家族の形は本当に大きく変わりました。まあ、当たり前といえば当たり前です。内閣府が公表している婚姻、離婚、再婚件数の推移を見ますと、非常にざっくり言いますけれども、1975年というのが結婚が一番多かったときです。団塊の世代の人が結婚したときですから、年間102万件結婚があった。それが2021年には半分になっているわけです。まず非婚化という大きなトレンドがあって、家族の形は変わってきている。人口はもちろん減っています。では、離婚はどうかといいますと、この青い字で、1975年のときには、婚姻数と離婚の割合は10対1、離婚がすごく珍しかった。けど、今は3対1、全然珍しくないということです。それから、婚姻、結婚する人の中の再婚の割合も、9対1だったものが3対1、もう再婚家庭が、再婚カップルがいっぱいいるという状況になっています。
 今日は共同親権の話ですから、つまり、離婚したとき子どもがどうなるかという話ですので、離婚件数は今言ったとおりで、再婚は今言ったとおり。言いたいことは、家族の形は大きく変わったのだ、多様になったのだと。しかし、法律や制度がそれについていっていないのではないだろうか、アップデートできていないのではないだろうかという疑問が私の今日の質問の中身になっています。
 本題に戻りますと、今回の民法改正は、離婚後、共同親権を選べるようになった、単独親権を選んでもいいけど、共同親権も選べるようになったというのが柱です。が、親の離婚によって大きな影響を受ける子どもの意思はどうなっているのか、その部分の議論が、新聞記事を見ても、報道を見ても、何か全然足りていないのではないかなというふうに私は率直に思うのです。同居している親と別居している親との間で揺れ動いて、本当に大人の顔、親の顔色を見ながら、しかも養育費も十分得られない子どもが少なくない、こんな現状を踏まえて質問したいと思います。
 (1)今回の改正の中で、子どもの人格を尊重するのが親の責務と書かれたことは大きく評価できると思います。これは絶対に必要だと思います。子どもは親のものではなくて、1人の人格として向き合うべきという意味と考えます。しかし、この考え方、社会で広く浸透していると言えるのでしょうか。市長はどう捉えておられますか、見解をお伺いしたいと思います。
 (2)夫婦が離婚するとき、未成年の子どもの監護について協議で定めることになっています。これが離婚届です。私、今回初めて勉強しまして、窓口で1枚もらってきて初めて見たのです。本来、離婚というのはパートナー間の問題ですから、2人がそれぞれが書けばいいものですが、実はここの右側の枠、囲みの中に子どもの話が書いてあります。離婚届の用紙には点線囲み欄があって、チェック項目が2つあるのです。養育費に関してと面会交流に関してチェック項目があるのです。私は、この離婚という夫婦、パートナー間の問題と子どもの問題が一緒くたになっているような感じがして、今回改めて勉強してみて、何かちょっと違うなと違和感を感じたわけなのですけれども、それでお伺いしますが、この枠の中の記入というのは義務なのでしょうか。あるいは、一応チェック項目はあるのですけれども、うそを書いた場合に、虚偽の確認というのはやっているのでしょうか、できるのでしょうか。これをお伺いします。
 (3)事務報告書によれば、武蔵野市での離婚件数は、年間300件から400件弱ぐらい、このうち、未成年の子どもがいる離婚というのはどのぐらいなのでしょうか。
 (4)このチェック項目にもある養育費について伺います。実態として、安定的に支払いが継続している割合は全国的に2割以下と言われています。市は、養育費の支払いについて現状把握をしているのでしょうか。また、支払いがなかなか行われない理由については、どう捉えているのでしょうか。市としての支援策はあるのでしょうか、伺います。
 (5)かつての家族の形として、収入のある父親が、離婚後、収入に乏しい母親と子どもに養育費を送るという前提があったと思います。家族の形が変わりました。男性の収入も十分でないケースが今多い。養育費に関する考え方は見直すべきなのではないでしょうか。市長の見解を伺います。
 (6)また、チェック項目の2つ目の面会交流について伺います。この面会交流については、現状把握を行っていますか。支援策はあるのでしょうか。そもそも面会交流は必ず行われるべきものと捉えているのでしょうか。市長のお考えを伺います。
 (7)今回の共同親権の導入では、直接養育費や面会交流について新たなルールができたわけではありません。今回議論になったのは、緊急なときに同意をどういうふうに取るかということで付帯決議がついたのです。子どもの権利の視点から見て、共同親権を選択した場合と、単独親権を選択した場合と、よい点、悪い点、それぞれどのように分析されているかお伺いします。
 (8)今回の法改正の施行は再来年です。武蔵野市としてはどのような対応を準備されるかお伺いします。
 (9)武蔵野市は、昨年、条例を制定しました。その子どもの意思表明、子どもがどう考えているか、関係者の努力によって、様々な場面で少しずつ浸透してきているなというふうに感じています。その一方において、学校では頑張っていただいているのだけど、保育園とかでも頑張っていただいていると思うのですが、子どもにとって最重要な家族との関係という面では、今回の法改正を見ても、子どもの意思表明が全然まだまだ不十分ではないかと私は感じるのです。市長の見解を伺います。
 大きな4番です。ハラスメントの認識についてです。私は、第1回定例会で、市内の私立学校役員によるパワハラ発言に対する見解を質問いたしました。子どもに対しては、誰であろうと、威圧的な発言は許されないときっぱりした答弁をいただき、大変安心をいたしました。ところが市長は、3月末、教育長任命同意議案の対象となっていた方が、ある大学から、ハラスメント行為を行っていたことで譴責処分を受けていたことを知りながら、そのまま上程されたわけです。市長のハラスメントに対する認識の甘さというのがまだ不安です。
 (1)武蔵野市としてのハラスメントに対する定義と対応方針を伺います。
 (2)市職員に対するハラスメント研修や周知の現状を伺います。
 (3)市民向けのセミナー、周知の実績などを伺います。
 (4)市長の認識が改められたのか、お伺いしたいと思います。
 以上、壇上での質問といたします。