12756◯17番(山崎たかし君) 自由民主・市民クラブの山崎たかしです。通告に従い、一般質問を行います。大きく4つの質問をさせていただきます。
大きい1、武蔵野市子どもの権利条例について。
1、こども基本法の中身を見ると、武蔵野市子どもの権利条例との違いを感じます。例えば、基本理念が書いてある第3条には、「こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下」とあります。児童の権利に関する条約18条にも、「父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する」と書いてあります。武蔵野市子どもの権利条例では、このような第一義的責任ということは書かれていません。この基本理念は、こども基本法の軸となる部分です。こども基本法は武蔵野市子どもの権利条例の上位法とも聞きました。児童の権利に関する条約、こども基本法、武蔵野市子どもの権利条例が一本につながり、まとまりがあることが大事と思います。このようなこども基本法と武蔵野市子どもの権利条例との違いをどう考えているのか問う。
2、共同親権を可能とする民法の改正が成立するという大きな動きがありました。この共同親権に関わる子どもの権利として、子どもの両親と引き離されない権利など、多数あります。しかし、離婚時に実子誘拐や面会交流がされないなど、子どもの権利が守られていません。共同親権になることで、これらの子どもの権利は、子どもだけではなく、大人にも周知し、守られるようにする必要があります。このような周知を進めないといけない子どもの権利が武蔵野市子どもの権利条例に書かれていないことについて、どのように考えているのかを問う。
3、武蔵野市子どもの権利条例の逐条解説に、「武蔵野市は、性自認、性的指向などについての啓発に努め、性的マイノリティ(LGBTQ+)の子どもと保護者が差別を受けないように配慮するとともに、必要な相談体制の整備に努める必要があります」と書かれています。性的マイノリティは、人によって解釈が変わってくるところがあります。例えば、ポリアモリー、これを性的少数に含むかどうかは様々な意見が存在していると言われています。LGBTQ+関係のイベントの中で知名度のある東京レインボープライドでは、SMプレーが披露されるなどもありました。これらが性的マイノリティに含まれるか、個人で判断することは極めて難しいです。そこで、武蔵野市では性的マイノリティ(LGBTQ+)の基準が決められているのかを問う。
4、また、この逐条解説の文を見るに、保護者が当事者でも差別をされないという内容に読み取れるが、どのような差別を想定しているのかを問う。
5、予算委員会で、子どもの権利擁護委員の報酬が通りました。今、東学園で学校と保護者の関係が悪化し、先生も多数離職しているという話を聞きます。保護者の方々は、早く子どもの権利擁護委員が設置され、活動を開始することを待っています。そこで、子どもの権利擁護委員の今後のスケジュールが決まっているのかを問う。
6、私は、今まで話した中から、幾つかの条文の追加や修正が必要ではないかと考えています。これ以外にも、時代の変化などで武蔵野市子どもの権利条例に追加や修正が必要になることもあり得ます。そこで、武蔵野市子どもの権利条例を今後見直すタイミングを考えているのかを問う。
大きな2、共同親権を可能とする民法の改正が成立したことによる今後の武蔵野市の準備について。
1、共同親権を可能とする民法の改正が成立しました。離婚後の子どもと保護者の関係が大きく変わることになります。さきの質問の2と話がかぶるところもありますが、重要なので、繰り返させていただきます。今まで日本では単独親権のために多くの親子の問題が生じています。例えば、親権の争いから、実子誘拐を勧める団体がいたり、それを実行してしまう親がいました。これは、世田谷区男女共同参画の女性限定離婚講座で、貯金を隠したり、実子誘拐を勧める内容が話されたことでも話題になりました。ほかにも、虚偽DVをでっち上げ、別居親の誹謗中傷を行う、親権を持たない親と子の面会交流の回数を減らす、そもそも面会交流をさせない、親子断絶をさせるなど、子どもは親の都合に振り回されています。もちろん、DV、児童虐待から避難と、実子誘拐、これは別物です。DV、児童虐待は大問題です。防がないといけない問題です。離婚後に同居親やそのパートナーから、DV、児童虐待を受けるケースもあります。別居親との交流があれば、子どもが別居親にDVなどを相談できることもあり、また、実の親だからこそ子どもの変化に気づくこともあり、DV、児童虐待の被害を防げる可能性もあります。DV、児童虐待が認められた場合、そのDV、児童虐待の加害者である親は親権を停止され、単独親権になることで、子どもを児童虐待から守るようになっています。そして、DV、児童虐待の避難のような正当な理由がある連れ去りではない実子誘拐は、DVになり得、単独親権になる根拠ともなり得る問題です。法定養育費を取り入れることで、養育費未払いの対策も行われています。この養育費未払いに対しては、別居親が払わないだけではなく、同居親が別居親との関わり合いを持ちたくないという親の都合で、子どもの権利でもある養育費を拒否しているケースもあります。まさに親の都合で子どもの権利を侵害している状況です。児童の権利に関する条約には、共同親権と関わりのある子どもの権利が多数あります。7条に「できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する」、9条には「児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する」「父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」、18条に「児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則」など、まさに子どもの権利を守るために共同親権です。しかし、これらの子どもの権利は、武蔵野市子どもの権利条例には書かれていません。そのため、今、武蔵野市子どもの権利条例を広めただけでは、共同親権に関係する子どもの権利は周知されていないことになります。離婚には様々な事情がありますが、親の事情は子どもには関係ありません。離婚後も変わらず注がれる親の愛情は、子どもの健全な養育に重要な役割を果たしています。離婚後も子どもが双方の親と関わり合いを持っていくことは、とても大事なことです。ならば、この共同親権は社会にとって大きな意味を持ちます。2年以内の施行ということで、時間的猶予はあるとはいえ、スムーズに進めなければ、あっという間に時間は過ぎていきます。そこで、共同親権の施行に向けて、市としてどのようなことが必要と想定しているかを問う。
2、武蔵野市がまずやらなければいけないことの中には、共同親権で何が変わるのか、このことの周知、これは別に離婚を考えている親だけではなく、多くの住民へとしていくことが必要になります。共同親権で何が変わるのかをどのように周知すると考えているのかを問う。
3、共同親権で、子どものいる夫婦の離婚は、単に夫婦が別れて終わりではなく、子どものことを考え、それぞれの親と子の関わり方を考えていく、子ども中心が重要になります。そこで、今まで行われていたような女性のための離婚講座から、子どもを中心とした、子どもの権利を大事にするための離婚講座へシフトしていく必要があると考えるが、そのようなことは可能か問う。離婚時に子どもを連れての引っ越しに、移動距離など一定の制限がある国や地域もあります。両親が近くに住んでいれば、子どもは双方の家を自由に行き来することもできます。中野区では、離婚後に中野区に住む場合に支援をするという制度があるそうです。離婚後に子どもが学校を転校しないで済むような工夫や、両親が子どもの近くに住み続けられる工夫が今後必要になっていきます。武蔵野市でそのような工夫ができるかを問う。
大きな質問3、プラごみと給食のストローについて。
給食の牛乳で、一部の方からは、牛乳瓶のほうが再利用ができて、エコではないかという声があったと聞きます。しかし、牛乳瓶の場合は、配達、回収に重量がかさみ、その分、余計にガソリンを使用することになります。プラスチックストローの使用を問題視する人もいると聞きます。しかし、ストローを使わず直接牛乳パックに口をつけて飲む、給食用の牛乳パックはそのようなつくりになっていない上、行儀が悪いという問題もあります。家の牛乳パックでも口をつけて飲むようになっては問題です。
では、紙ストローはどうか。紙ストローは、プラスチックストローより、製造からごみとして処分されるまでに温室効果ガスの排出量が4.6倍など、いろいろな面で環境に優しくないという論文が最近アメリカで出ました。紙ストローは、紙の部分は溶けるが、防水加工がされているため、どろどろした塊になり、プラスチックストローよりも野生生物の害になるという話もあります。
プラスチックストローでは味にも問題があり、子どもを牛乳嫌いにさせる可能性もあります。プラスチックストローの原料はポリプロピレンで、これはガソリンができるときに生まれるナフサを原料にしています。石油が原料ですが、プラスチックストローをつくるためにわざわざ石油を消費するのではなく、ガソリンをつくるために石油を消費した後に残ったものを有効活用していると言えます。燃やしても有毒ガスを出さない特徴もあります。そもそも、プラスチックストローなどのプラスチック製品が問題視されたのは、マイクロプラスチックによる自然環境や野生生物への被害からです。特に、ウミガメの鼻にプラスチックストローが詰まってしまった映像はショッキングでした。給食のプラスチックストローはほぼ100%回収でき、リサイクルか焼却処分という、マイクロプラスチックの問題にはならないものです。また、クリーンセンターでの焼却も、ある程度のプラスチックごみがなければ焼却温度も上がりにくく、場合によっては余計なガスなどを使用する可能性もあると聞いています。そこで、質問です。
1、今後、武蔵野市は給食の紙パックの牛乳やプラスチックストローの使用についてどう考えているかを問う。
2、総菜の容器に油汚れがついているので、洗剤を使って洗い、プラスチックごみとして出している人もいると聞きます。捨てるものを洗剤まで使って洗うというのは、水資源のことも考えれば、決してエコと言えるか怪しいです。もちろん、リサイクルできるものはプラスチックごみで出したほうがよいことは前提です。しかし、先ほども話したように、クリーンセンターで焼却、発電など、多面的に見た場合、油汚れがひどいようなものを洗い流すような油そのものが燃料となることも考えることができます。そこで、捨てるものに油汚れなど洗剤を使い洗う行為は、多面的に見た場合に自然に優しく効率的なのかどうか問う。
3、ごみの環境のことを考える場合、プラスチックストローや総菜の容器のことよりも、以下のことが問題かと思います。リサイクルセンターがなくなったために、リユースできるものを破壊し焼却することにより、ごみの量が増えている。家庭用食用油の廃油の回収をやめたことで、バイオディーゼルなどにリサイクルできる資源となるごみを焼却している。これらのことのほうがエコと逆行したごみ行政ではないでしょうか。住民の皆様にも、家庭用食用油の廃油を捨てることができる、リユース家具など安く購入ができるなど、市民サービス向上になり、ごみの量も減り、環境にもよいものです。特に家庭用食用油の廃油は、リサイクル業者に売ることができ、都からの補助金もある話です。このように再開のハードルが低い家庭用食用油の廃油、このようなものを、一度やめた事業だからと再開しないのはもったいない話ではないでしょうか。そこで、これらの事業を再開することはできないのか問う。
大きな質問4、都知事選挙を前にして選挙についての質問。
1、武蔵野市では、入場整理券がなくても、名前だけで投票ができます。しかし、それでは他人が成り済まして投票に行くことも可能になってしまいます。なりすまし防止で、生年月日や住所などを確認する地域もあると聞きます。そこで、武蔵野市は投票のなりすまし防止に対してどのような対策を講じているのか問う。
2、武蔵野市は比較的投票率が高い地域ですが、それでも50%前後です。まだまだ投票率を上げる工夫が必要になります。多くの地域では、広報車で投票を呼びかけるなどしているところが多いです。武蔵野市はアニメや漫画などのコンテンツを推しているところがあります。それであれば、投票済証明書に武蔵野市に縁のある漫画やアニメ、またはデザインマンホールの絵などを使うことも効果的ではないでしょうか。投票率向上について何か取組を新たに考えているのかを問う。
3、前回の一般質問で、選挙公報が届かなかった世帯があったという質問をしました。この選挙公報配布に対して、都知事選に向けて何かしら対策を考えているのかを問う。
壇上での一般質問を終了とします。御答弁のほど、よろしくお願いいたします。