12757◯市 長(小美濃安弘君) 山崎たかし議員の一般質問にお答えをいたします。
まず、大きな1点目の1番、武蔵野市子どもの権利条例とこども基本法第3条の基本理念の整合性についての質問であります。本市の子どもの権利条例は、こども基本法のみならず、児童の権利に関する条約、日本国憲法など、様々な関係法令と整合性を取った上で策定していると考えます。また、こども基本法と本市の子どもの権利条例との違いの質問についてですが、双方の記述が必ずしも一致しているわけではありませんが、本市の子どもの権利条例の、子どもの権利を保障するため、市や市民等の役割を明らかにし、子どもが自分らしく安心して暮らすことができるまち、子どもの権利が尊重されるまちをつくるという目的は、こども基本法の、子どもの権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指すという目的と、方向性が同じであると考えております。
次に、2点目、共同親権と関係する子どもの権利が武蔵野市子どもの権利条例に書かれていないという御質問でありますが、児童の権利に関する条約第9条、親と引き離されない権利は、本市の子どもの権利条例に直接的には記載されておりませんが、子どもの権利条例は児童の権利に関する条約に基づいて策定されておりますので、条約に規定されたほかの子どもの権利と同等に適切に守られていると考えております。
次に、武蔵野市ではLGBTQの基準が決められているのかという御質問についてであります。国等では、LGBTという言葉は性的マイノリティの総称として使われていると認識しております。性的マイノリティ(LGBTQ+)の基準を武蔵野市で定めることはしておりませんが、性的マイノリティという言葉は、出生時に判定された性別と性自認が一致し、かつ性的指向は異性というパターンに当てはまらない人々のこととして用いているところでございます。
次に、4点目、性的マイノリティの子どもと保護者への想定される差別の質問についてであります。無視や侮辱的な言動をされる、学校やコミュニティから排除されるといった様々な差別を受けることを想定しております。
次に、5点目、子どもの権利擁護委員の今後のスケジュールの質問についてであります。本年4月に子どもの権利擁護委員として、教育関係者、公認心理師、弁護士の3名を3年間の任期で委嘱しております。現在、子どもの権利擁護機関の設置に向け、打合せや他自治体への視察を行うなど準備作業を進めており、子どもの権利擁護機関は10月頃に開設する見込みであります。
続きまして、6点目、子どもの権利条例を見直すタイミングの質問であります。現在は、子どもの権利条例に基づき、子どもが安心して暮らすことのできるまち、子どもの権利が尊重されるまちをつくろうと、市全体で取り組んでいるところであります。今後、状況の変化などにより条例を見直す必要が生じた際には、見直しを検討することも考えられます。
次に、共同親権の施行に関する市としての対応と周知についての御質問は、答弁内容が関連するため、一括で答弁させていただきます。共同親権の施行に向けてどのようなことが必要と想定しているかということにつきましては、離婚についての御相談があった際に、離婚後の親権の考え方が変わること、親権の決定に当たり、DVや暴力などがあり、決定のプロセスにおいて何かしらの強制的なものがあれば家庭裁判所に申立てをすることができるなどの個別の案内や制度改正の周知が必要になると考えられます。一方で、共同親権であっても、日常に関する決定や急迫の事情がある場合については単独で判断可能ともなっており、日常に関する決定や急迫の事情とはどのような場合なのかなどの詳細は示されていない状況となっております。今後、国の動向を注視しつつ、届出書式の変更などの運用における詳細の確認や周知方法について検討してまいりたいと考えております。
続きまして、離婚講座について、子どもを中心とした子どもの権利を大事にするための離婚講座へシフトしていく必要があるのではないかという御質問についてであります。親権の問題は離婚に関して重要なテーマの一つでありますが、離婚について学びたいという方には、子どもを持たない方や、子どもはいても成人している場合等もあり、講座については様々な方に配慮しながら離婚時に必要な一般的な手続等を正しく伝える役割があると考えております。そのような中で、子どもを中心とした視点での講座を実施するには、民法改正の趣旨や内容をしっかりと踏まえた内容にすることが必要だと考えておりますので、今後研究してまいりたいと思っております。
続きまして、離婚後に両親が子どもの近くに住み続けられる工夫についての御質問であります。離婚後にも転居する必要がない場合や市内で住み続けることを希望する方については、ひとり親家庭等住宅費助成制度があり、支援を行っているところであります。離婚後に両親が子どもの近くに住み続けたい場合もあれば、離婚後に両親が離れて住みたい場合、DVや虐待等の理由で離れて住まなければならない場合もあるため、離婚後の住居支援についてどのような支援を行っていくべきかは今後研究をしてまいりたいと考えております。
続きまして、大きな質問3の2点目となります。汚れたプラスチック容器を洗ってプラスチックごみとして出すことが自然に優しく効果的なのかという質問でございます。循環型社会形成推進基本法において、プラスチックを含めた循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則として、まずは、リユースできる場合はリユースを行い、次に、リユースできない場合であってもリサイクルできる場合はリサイクルを行い、次に、いずれもできない場合であって熱回収できる場合は熱回収を行い、最後に、熱回収もできず循環的な利用が行われない場合に処分することと優先順位が規定をされております。法の趣旨と環境負荷を総合的に判断し、リサイクルを行うため、汚れたプラスチック製容器包装は、軽くゆすぎ、汚れを落として、プラスチック製容器包装の日に出していただくようお願いをしているところであります。一方、汚れが取れにくいプラスチック製容器包装は、無理して洗わずに、燃やすごみとして出していただくよう市民の皆様に周知をしているところでございます。
次に、3点目、リサイクルセンター、家庭用廃食用油の回収を再開することはできないのかという御質問でございます。まず、市で収集した粗大ごみは、全てを焼却しているわけではなく、収集後、クリーンセンターにて破砕機で細かく砕き、金属類をリサイクルに回し、最終的に残ったもののみ焼却し、熱、電力として活用しております。リサイクルセンターについては現時点では再開は考えていないため、現在はそれに代わる幾つかの事業の中で、リユース、リサイクルを行っております。家庭用廃食用油については、回収資源化していた事業者が撤退したこと、家庭での食用油の使い方が変化し、廃油の回収量が減少したことから、回収資源化を廃止いたしました。現在は市内のスーパー等の民間施設において回収できる仕組みがあるため、そちらを御案内しているところでございます。一方、家畜の餌や工業用の原料だけでなく、航空燃料等のバイオ燃料として需要が高まっていることは認識しているため、廃食用油の回収については今後も研究してまいりたいと思っております。
他の質問につきましては、教育長職務代理者及び選挙管理委員会より御答弁をさしあげます。