12774◯市 長(小美濃安弘君) 冒頭から御答弁させていただいているところですが、部長からもありました共同親権につきましては、民法の改正によりまして、新しい、ある意味、法律改正ということになりますし、ガイドライン等々もまだ出されていないところでもございます。冒頭お話しいたしました、今後の状況の変化などにより条例を見直す必要が生じた際には見直しを検討するということで、何年先にこれをやるとかというものでもないと思っています。なので、あくまでも今後の状況の変化などにより条例を見直す必要が生じた際には見直しを検討してまいります。