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令和6年第2回定例会

6月28日(金曜日)

令和6年第2回定例会
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深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

映像ID: 2760

13043◯4 番(深田貴美子君)  それでは、議員提出議案第9号 小美濃市長に対する問責決議に討論を申し上げます。
 国家百年の計は教育にあり、子どもの教育に関わる人事での度重なる不手際、不始末、不穏当、議会人として看過できず、誠に迷惑な事態であります。3月定例会以降、武蔵野市教育委員会教育長人事については、朝令暮改の連続です。議案第59号 武蔵野市教育委員会教育長の任命の同意については、教科書執筆者という重大な是非を含んでいました。李下に冠を正さず、瓜田にくつを入れずという教育界の不文律を顧みず、そして、条例や本市の要綱の見直し、または、今、川名議員がおっしゃったように、議会への情報提供や協議もせず、教育長の空席を一刻も早く埋めんがための軽率な判断があったことは明白であります。
 教科書選定を前に、近年の利権と不適切な実態を憂慮し、文部科学省は、「教科書採択における公正確保の徹底等について」を通知し、一般社団法人教科書協会は、「教科書発行者行動規範」を示しています。令和6年度東京都教科用図書選定審議会の構成員に教科書執筆者がおり、都議会でも問題となりました。近隣では、教育委員でさえ、就任後に特定教科書会社との関係が判明し、1年でお辞めになられている事例もあります。
 平成27年4月にスタートした新教育委員会制度を機に、文部科学省は、「新たに教育長・教育委員になられた皆様へ」と題する、法律に規定されている服務等について案内パンフレットを作成しています。教育長に求められる役割としては、教育長は教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表するとともに、具体の事務を執行する、教育行政の第一義的な責任者であることと記され、地方教育行政法第11条1及び12条1にある秘密を守る義務、同法第11条6及び第12条1にある政治的行為の制限、同法第6条、兼職の禁止、地方自治法第180条の5、請負の禁止、さらに、同法第11条5、職務専念義務、同法第11条7、営利企業の従事制限、これが課されており、抵触した場合は速やかに失職となります。
 6月14日の一般質問において、教育長はじめ教育委員が教科書の編集・執筆に関わっていることは、私としてはあってはならないことと思います。教育長選考の段階で、教科書執筆や編集に関わっていることが分かっているのであれば御遠慮いただくとの御発言は、この法令に定められた服務規程の重さを鑑みての御発言です。事もあろうに、この発言を週明けの私の質疑を利用して、執行部が弁明してくるとの情報が議会に流れました。答弁の本意は、教育長や教育委員がその任期期間中に教科書発行者に新たに依頼されて編集・執筆に関わることが望ましくないということです。教科や学校現場での教育活動に見識または資質能力も極めて高い人物は、往々にして教科書の編集や執筆を依頼されることがあります。そのような方で、なおかつ行動力、決断力、そして高潔であるならば、武蔵野市の教育を着実に変えていける人と言えます云々、どこが弁明なのですか。これを世の中は改ざんと申します。また、他区市の教育委員会に教科書を執筆されている教育長はおられますかとの趣旨のお尋ねをされたと伝聞しています。口々に、武蔵野市さん大丈夫ですかとささやかれていると聞き、大変恥ずかしいと感じております。恥を知っていただきたいと思います。
 いずれにせよ、教科書執筆者が教育長になることが法令に違反するものではなく、教科書採択については、各自治体の法令例規に従って進めればいいと東京都に確認していると主張するならば、なぜ事前に議会に情報提供と協議がなかったのか。議会への報告は考えが及ばなかったと、私の一般質問は部長の答弁で締めくくられています。議会軽視も甚だしい事態です。子どもたちにおよそ顔向けができない不手際ではありませんか。猛省を求めます。
             (12番 菅 源太郎君 登壇)(拍手)