13147◯市 長(小美濃安弘君) 縁故者がなかなか難しいということについて、縁故者について御質問がありました。最初に御答弁させていただきましたとおり、住民基本台帳事務処理要領等に基づきまして、現在は同居人という形にしているわけです。事務処理要領には、縁故者には、親族で世帯主との続き柄を具体的に記載することが困難な者、事実上の養子などがあるというふうにあります。同性カップルは親族関係の前提とならないため、私どもでは同居人が望ましいというふうに考えております。
キャッチアップ世代に対するもう一歩踏み込んだ広報につきましては、担当部長よりお答えをいたします。