13238◯市 長(小美濃安弘君) 川名ゆうじ議員の一般質問にお答えをいたします。
大きな1点目、夏休みのお弁当等についてでございます。
1点目と2点目は今回の試行についての振り返りでございますので、関連していることでございますので、まとめて御答弁をさせていただきます。現在、子ども協会を通して結果を取りまとめている状況でございます。まだ課題や改善策等を示せる段階ではございませんが、今後取りまとめた段階で、議会にも御報告をさせていただきたいと思っております。
3点目です。他市の事例や違いについての御質問です。本市では弁当配食事業は、基本的には父母会の独自事業としているところでございますが、他市では父母会運営だが保護者の立会いが不要になっている事例や、配食事業者のあっせん、紹介を学童運営事業者が直接個々の保護者に行い、発注や生産は配食事業者と保護者間で完結する仕組みとしている事例など、自治体によって様々な形で実施されております。
次に4点目です。支援員の業務負担に対する支援についての御質問です。議員が御指摘のように、他自治体で弁当配食のためとして学童運営事業者に対して支援しているという事例は把握をしてございません。
次、5点目の通告は御質問されなかったのでよろしいですか。もしあれでしたら、また後ほど再質問していただければと思います。
通告の6点目から御答弁させていただきます。6点目です。配食事業者の選定についての御質問です。現状、長期期間中の配食弁当は、各学童クラブの父母会がそれぞれ事業者を選んでいることから、今夏は合わせて5者の配食事業者の利用がありました。議員が御指摘のように地域の小規模な事業者は、作りたてを近い距離から運べる、事業者と顔が見える関係ができるなどの利点はあるものと考えております。市といたしましては、今年度の試行を通じて、今後の弁当配食をどのように進めるべきかを検討してまいりたいと思っております。
7点目です。支援を要する家庭についての御質問です。長期休業中の子どもの昼食は、原則的には各家庭が用意するものと認識しておりますが、支援を必要とする家庭に対し、子どもの食環境をどのように整えるかという課題については、別途検討していく必要があると考えております。
8点目でございます。あそべえを使った長期休業中の配食についての御質問です。あそべえは自由来所型の施設ということもあり、人数の把握や実施体制に課題があると考えております。夏休みコミュニティ食堂につきましては、財団のミッションであります食育事業の一環として行っておりますが、あそべえ教室には調理施設はないので、衛生管理の問題も大きく、学校給食で求められる衛生管理を守れない中での実施は難しいのではないかと考えております。
次に9点目、簡単に作れるレシピの発信に関する御質問であります。市では、平成28(2016)年8月から、インターネットレシピサービス、クックパッドに、クックパッド武蔵野市公式キッチンを開設しており、学校給食や保育園レシピなどを毎月19日に発信しております。レシピは給食で人気の料理や家庭で作りやすい料理などを中心に紹介しており、実際に作った方のレポートも届いております。
クックパッドの周知につきましては、家庭配布用献立表や家庭向けお便り、保護者向け給食試食会などで周知するほか、3〜4か月児健康診査受診票にクックパッド周知チラシを同封し、配布、公式LINE、フェイスブック、Xでもレシピ更新に関する情報を発信しておりますが、保護者に向けた周知方法について、今後もさらに検討してまいりたいと思っております。
次に大きな2点目です。会計年度任用職員など非正規職員の待遇についてでございます。
1点目、子ども協会のアルバイト職員には最低賃金の引上げがあるが、嘱託職員にはないのはなぜかという質問についてであります。子ども協会のアルバイト賃金は市の取扱いと同様に、国の定める最低賃金額の引上げに伴い、額の改定を行っております。嘱託職員についても市の会計年度任用職員のパートナー職員と同様の取扱いをしているため、引上げは行っていません。
2点目です。市の会計年度任用職員の報酬改定の考え方でございます。常勤職員の給与や他自治体の同職種とのバランスを考慮して検討しております。
3点目です。子ども協会の嘱託職員は、必要な人数に対してどの程度少なくなっているのかという御質問であります。地域子ども館12館で嘱託職員として配置すべき人数は、障害児対応の加配を含み、51名のところ、令和6年8月1日現在で、障害児対応を含んで10名欠員となっております。
4点目です。学童嘱託職員報酬の近隣市との比較についての御質問です。近隣市の学童クラブの中には、年間で武蔵野市よりも約12万円多く支給している例があると承知しております。当該市の嘱託職員の有給休暇、退職金、忌引休暇などの雇用条件についても、武蔵野市と大きな違いはないと伺っておりますが、勤務形態や人員配置、正規職員との役割分担などは完全に一致するものではないので、金額の違いはあくまで一つの目安であると考えております。
次に5点目です。処遇の違いについての御質問であります。子ども協会嘱託職員の報酬については、子ども協会の判断により決定しております。ただし、武蔵野市財政援助出資団体指導事務要綱に基づき、所管部長が指導監督を行っており、予算に関する事項については一定の関与をしております。
6点目です。市の会計年度任用職員についての御質問でございますが、年収に関しては各市で月額、時間額の違いや職種の違い等、雇用形態が異なるため、一概には申し上げられませんが、一般事務の職員において年収ベースで比較した場合、26市の平均を上回っている状況でございます。なお、退職金については規定がございません。休暇制度につきましては、他市の状況は把握しておりませんが、本市の現状といたしまして、有給休暇については労働基準法にのっとって付与しております。忌引休暇につきましては、父母、配偶者等、子が亡くなった場合に、3日付与している状況です。
7点目です。武蔵野市の常勤職員と会計年度任用職員の期末勤勉手当の支給月数についての御質問であります。常勤職員は部長職と課長職以下で異なっており、いずれも年間支給月数で、部長職は期末手当が1.8か月、勤勉手当が2.85か月、課長職以下は期末手当が2.4か月、勤勉手当が2.25か月となっており、合計はどちらも4.65か月となっております。再任用職員は期末手当が1.35か月、勤勉手当が1.1か月の合計2.45か月となっております。会計年度任用職員は期末手当が2.4か月、勤勉手当が0.05か月の合計2.45か月となっております。
次に8点目です。近隣区市の状況でございますが、常勤職員につきましては、各区市とも期末手当2.4か月、勤勉手当2.25か月、年間支給月額4.65か月となっております。会計年度任用職員につきましては、各区市とも期末手当2.4か月、勤勉手当2.25か月、年間支給月数4.65か月となっております。
次に、2番目の9と10につきましては一括して御答弁させていただきます。会計年度任用職員が常勤職員より期末勤勉手当の支給月数が少ないことについての御質問であります。このことについては、平成22年度まで当時の嘱託職員に対して期末報償金を支給しておりましたが、廃止するに当たり、当時の年収ベースを維持する形で月額の報酬単価を改定いたしました。加えて令和2年度の会計年度任用職員の制度開始に伴い、月額報酬のパートナー職員に対しては期末手当を支給してきており、他自治体に比べ給与面での待遇はよい状態が続いてきたところであります。
その後、令和5年に会計年度任用職員に対し勤勉手当が支給できるという地方自治法の改正に伴い、支給月数について、常勤職員である再任用職員や他自治体の会計年度任用職員と、年収ベースでの比較検討を行いました。再任用職員は常勤職員であり、他自治体との均衡も図る必要があると考えたため、支給月数を引き上げることはせず、会計年度任用職員については、再任用職員に年間の支給月数を合わせるという考えで、勤勉手当を0.05か月支給し、年間の期末勤勉手当の支給月数を2.45か月としております。
なお会計年度任用職員の勤務内容の評価が低いというわけではなく、本市では生活給的意味合いが強い期末手当はそのまま2.4か月とし、能率給的意味合いが強い勤勉手当を今回の改正に伴って0.05か月と、支給月を定めているところでございます。
次に11点目です。給与改定についての御質問でございます。この数年、月額報酬のパートナー職員の報酬額の改定は行っていないため、遡及改定も行っておりません。時間額報酬のアシスタント職員につきましては、最低賃金の改定等により改正を行っております。今後改定を行う場合には検討してまいりたいと考えております。
次、12と13は一括して御答弁をさせていただきます。会計年度任用職員の雇用条件については、常勤職員と同様、他自治体との均衡も鑑み、改善が必要な部分については検討してまいりたいと思っております。会計年度任用職員は、市政を進めていく上ではもちろん重要な人材であると認識をしているところでございます。
次に大きな3番目、街路樹と桜の今後についてでございます。
1点目です。自然樹形を生かした街路樹について、どのように評価をしているかとの御質問であります。これまでは、樹木本来の特性を可能な限り生かした維持管理を行うことで延命化を図りつつ、緑陰化空間の創出や温暖化対策、延焼防止などの役割を担ってきたと考えています。結果として、緑豊かなまちづくりのイメージが定着し、住みたいまちとして高い評価を得るまでに至っていると考えております。
2点目です。市内の街路樹の数と種類についての御質問です。市が管理する街路樹は全体で約2,500本あり、主な樹種としては、桜のほかにケヤキやハナミズキ、イチョウやマテバシイなどがあります。また、街路樹と同等の考え方で管理をしている千川上水内で道路に面している樹木を加えると、3,500本を超えます。
3点目です。桜についてはソメイヨシノが多いが、選定理由と植栽の時期についての御質問です。明確な選定理由や時期は不明でございますが、もともと観賞用の品種として江戸時代から親しまれている品種であり、現在では桜の代名詞ともなっていることから、一般的な種類として選ばれたものと推察されます。1964年の東京オリンピックに向けて、主に東京都内で植樹されたことがきっかけになっていると仮定すると、都内の古い桜の樹齢は60年を過ぎたあたりと思われます。なお、本市の代表的な桜の街路樹である市役所前の市道第17号線は、昭和28年頃に植えられた桜であると推察をしているところでございます。
次、4点目です。桜の更新計画を策定し、長く楽しめるようにするべきではないか、また様々な桜の種類により、咲く時期を地域で分けるなどすることで、違う種類も楽しめるようにしていくという御質問であります。街路樹の桜については、全路線で定期的に樹木診断を行っており、診断結果がよくない場合は伐採するなどの対応をしております。また伐採後は同種の桜を新植しております。比較的新しく整備した路線については、ソメイヨシノ以外の種類の桜を植えている箇所もございます。
街路樹の樹種につきましては、役割や時代背景などにより変化する要素もある一方で、列植による一貫性が地域の景観に根づき、親しまれるなどの要素もあると考えております。特に桜は短い期間ではあるものの、その美しさを楽しみにしている方が多くいることから、樹種変更により違った楽しみ方を望まれるのかどうか、研究が必要と考えておりますので、今後の街路樹の更新に向けた検討の中で議論が必要だと思っております。
次に5点目です。吉祥寺北町に伐採されたままの桜がある、市の管理でなくとも、私有地を含め持続的に樹木を守ることや、継続的に管理すべきではないかという御質問であります。当該箇所の桜は法人が所有、管理しているものとなります。維持管理上のリスク管理の一環として、老木化した樹木を伐採したと推察しておりますが、今後新植など、何らかの手当を期待するところでございます。市では民有地の緑の減少を大きな課題として認識しており、一般世帯に向けた助成や苗木の配布、保存樹木に対する助成などを継続的に実施しております。緑は市民の共有財産として様々な主体が保全、創出を図ることを前提に、民有地の緑の保全、創出に関する様々な施策につきましては、引き続き見直しを含めた議論を進めていくものと考えております。
次に6点目です。歩道上のつる物が伸び、歩行者や自転車の通行に支障を来している街路樹や低木類は、どのような管理をしているのかという御質問であります。低木類につきましては、繁殖する時期、5月から8月に合わせて年1回から2回、特に成長が著しい箇所については3回から4回手入れをしております。高木類につきましては、1年から3年に一度の剪定と、支障箇所等について都度対応しております。近年は春から夏にかけての高温化により、雑草や蔦の成長が速く、手入れ回数を増やさないと対応が難しくなっております。様々工夫をしながら適正な維持管理を目指しております。
次に7点目です。桜を含めた街路樹の保全計画を策定し、将来にわたって緑を楽しめるようにしてはどうかとの質問であります。現在に至るまで街路樹については、路面ごとに捉え、樹木診断を行い、結果により、植替え、選定などを行ってまいりました。近年では樹木の老木化、巨木化が顕著であることから、診断サイクルを早め、更新の判断をしているところでございます。街路樹は道路付属物としての位置づけもございますが、緑と水のネットワークを構築している緑の基軸であり、これまで同様、健全に保全、更新していくことが肝要と考えます。
桜を含めた街路樹の保全管理計画の策定につきましては、樹木診断のローテーションを短縮するなど、一定の見直しを行いつつ、今後改定予定の緑の基本計画の議論の中で、専門家の意見を聞きながら検討していきたいと考えております。
他の質問につきましては、教育部長より答弁いたします。