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│(陳受6第10号) │
│ 三井不動産(株)が進める「(仮称)東京都武蔵野市吉祥寺東町三丁目計画」に関する陳情 │
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│受理年月日│ 令和6年8月28日 │
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│ │ 吉祥寺東町 │
│陳 情 者│ │
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│ 陳 情 の 要 旨 │
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│ 当該事業予定地の西側の美大通りは、小・中学校の通学路であり、五日市街道と女子大通りを南│
│北につなぐ道路です。この美大通りは地域住民の生活の要の道路であり、東側と西側にある南方向│
│への一方通行の道路に挟まれ、北へ抜ける道路として交通量が大変多くなっています。北西側にあ│
│る大型の吉祥寺東町ふれあい公園を利用する人々も多く、近隣の保育園児も遊びに来ます。一方 │
│で、美大通りでは通過交通量も多い上、禁止されている大型貨物車が頻繁に進入してくるなど、現│
│状においても歩行者の安全が脅かされている状態であり、2024年3月に決定された武蔵野市第六期│
│長期計画・調整計画でも対策の必要性が明記されています。また、建設予定地の南西側と北東側 │
│は、道路等の緩衝帯なく一戸建て住宅にじかに接しており、特に南西側の住宅は敷地延長地である│
│ことから、予定される建築物により閉鎖性が高まり、プライバシーの侵害にとどまらず、騒音等を│
│原因とした健康被害が集中的かつ確実に発生することが予見されます。 │
│ 当該事業は「快適で豊かな都市環境を形成することを目的」とする武蔵野市まちづくり条例に以│
│下のとおり違反しています。武蔵野市議会には、住民の健康で安全な生活の確保と、適正なまちづ│
│くりの進展のために、賢明な御判断と御支援をお願いします。 │
│ 以上のことから、武蔵野市に対し、下記事項について陳情いたします。 │
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│ 記 │
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│ 1 当該事業により、睡眠障害、日照の悪化、近隣地での高層建築による心理的圧迫等により近│
│ 隣住民には深刻な健康被害が発生します。特に周辺に住む高齢者への、駐輪場とビル風等によ│
│ る騒音での睡眠障害を起因とする様々な健康被害は深刻です。また、歩道の幅員不足と荷さば│
│ き貨物車の一時駐車スペース不足による、歩行者、特に通学の児童生徒及び高齢者の安全な歩│
│ 行が確保されません。 │
│ 以上、この事業により周辺住民への健康被害、生活への負荷がかからぬよう、三井不動産へ│
│ の事業計画修正の指導をお願いいたします。 │
│ 2 三井不動産は、住民向けの基本構想説明時に、「市との協議済み」との理由で、建物の位置│
│ と規模に関する一切の調整を拒否しています。これは、同条例5条3項の「開発等事業に伴う│
│ 紛争の予防及び解決に努め」ることに違反しています。三井不動産への事業計画修正の指導を│
│ お願いいたします。 │
│ 3 三井不動産の当該事業を適正化することができないのであれば、現状の武蔵野市まちづくり│
│ 条例が前述の目的に向け有効でないということであり、武蔵野市全体のまちづくりの適正化の│
│ ためにもまちづくり条例の改正を求めます。 │
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