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令和6年第4回定例会

12月5日(木曜日)

令和6年第4回定例会
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13746◯市 長(小美濃安弘君)  東山あきお議員の一般質問にお答えをいたします。
 まず、大きな1点目、103万円の壁についてでございます。
 年収の壁の見直しによる影響に関する御質問の1点目、所得税の非課税枠を103万円から178万円に75万円引き上げた場合ということでございますが、住民税の試算も非課税となる基準の額を75万円引き上げて試算をいたしました。個人市民税所得割の税率は一律6%のため、75万円の引上げなら、75万円掛ける0.06で、1人当たり4万5,000円の減収となります。これを踏まえて、令和6年度の課税に用いた資料の数値や課税額を使用して、毎年の税収増などは考慮せずに試算をいたしますと、33億円ほどの減収となる見込みであります。なお、この額は、個人住民税令和5年度決算額193億円の17%、市税全体の決算額に対して7.4%に相当する額となります。
 次に、2点目、年収103万円の壁の見直しがもたらすメリットとデメリットについての御質問でございます。デメリットといたしましては、非課税枠の引上げに伴う影響として、個人住民税の減収だけではなく、住民税非課税世帯の増加に伴い、使用料や手数料の減免措置による減収、さらには各種支給や給付事業に係る歳出の増などが見込まれ、財政運営に甚大な影響があるものと認識をしております。そのため、現在、庁内でどのような事業に影響が生じるか、また、その影響額がどの程度になるか、調整、取りまとめをしているところでございます。加えて、特定扶養控除につきましても、引き上げる方向で検討がされている旨、報道がされておりますので、その対応や次年度課税に向けた税制改正となる場合、急なシステム改修が必要となるなど、当初課税事務に混乱が生じる可能性があり、その点についても危惧をしているところでございます。メリットといたしましては、非課税枠が広がることで労働力不足の解消や消費の活性化、その延長線上にある消費税、法人税、所得税等の税収増が見込まれるといった報道が見受けられるところでございます。
 次に、3点目と4点目は関連するため、一括して御答弁をさせていただきます。先日開催されました全国知事会議におきまして、多くの知事から地方財政への影響を懸念する意見が相次ぐなど、年収の壁の見直しは地方の財政にとって非常に大きな問題であると認識をしております。一部では地方自治体には影響が及ばないような議論がされているという報道もありますが、本市としても、このまま財源措置がない状態で制度が改正された場合、財政への影響は甚大であり、看過できるものではありません。まずは国のほうで責任を持って政策目的や実施内容など議論を尽くし、適正な地方への財源措置も含め検討すべきであると考えております。なお、税収が減った場合にどの事業を見直すかなど事前に決めているものではなく、また、この短期間で事業全体の見直しを行うことは困難であると考えております。いずれにしましても、まずは年末に公表予定の税制大綱の内容に注視をしてまいりたいと考えております。
 次に、大きな2点目です。残業時間を減らすための職員の適正配置についてであります。
 1点目、職員の超過勤務時間を減らすための取組についての御質問です。職員の健康を確保するための措置として、所属長が超過勤務命令を行うことができる上限を原則1か月45時間かつ1年360時間を超えないよう努めております。一月の超過勤務時間が45時間を超過した職員につきましては、その都度、所属長による原因分析と対応策の検討を行わせているほか、産業医による面談、人事課長による所属長ヒアリングなどの取組を行っております。超過勤務時間につきましては、職員の健康面からも、業務の生産性という観点からも課題であると認識しております。今年度策定を行う第9次職員定数適正化計画及び武蔵野市第三次特定事業主行動計画の中で、今後の定数管理や超過勤務時間縮減の取組については検討してまいります。
 次に、2点目です。庁内全体の超過勤務時間、残業代についての御質問であります。まず、職員1人当たりの平均超過勤務時間は、令和3年度200時間、令和4年度181.5時間、令和5年度179.9時間となっております。残業代については、毎年度、決算参考資料の人件費決算額一覧表に超過勤務手当として掲載をしているところでございますが、令和3年度は4億8,000万円、令和4年度は4億3,000円、令和5年度は4億4,000万円となっております。
 3点目です。超過勤務が多い課と、その理由についての御質問です。所属別の1人当たり平均超過時間は、令和5年度実績で平均超過勤務時間が多い順から、財政課428.9時間、障害者福祉課366.6時間、人事課338.8時間となっております。超過勤務の多かった理由としては、財政課におきましては、予算編成業務や物価高騰に伴う対応を要した補正予算の編成業務などによるものです。障害者福祉課につきましては、日中は市民や事業所の相談対応を行っているため、その他の業務の処理や記録の作成が定時後となってしまうこと、また、支援対象者の対応件数増加に伴い、事務量も増加していることによるものであります。人事課につきましては、通常の事務処理に加え、特に年度当初や年度末時期に人事異動に伴う事務処理や職員採用試験の実施に伴う事務が重なることもあって、定時後での対応が多くなってしまっていることによるものであります。
 次に、4点目です。庁内全体での取組についての御質問であります。これまでも職員定数適正化計画に基づき、毎年度、定数調整を行うほか、突発的な事態にも対応すべく、年度途中でも人事異動は行っているところであります。いずれにいたしましても、今年度策定を行う第9次職員定数適正化計画の中で今後の定数管理の方針につきましては検討してまいります。
 次に、5点目、計画の廃止や整理統合についての御質問であります。行政運営は計画に基づき行っていくものと考えておりますが、計画の策定、改定には、一定の時間と労力を要するものであるとも認識をしております。重要なのは、計画を策定することではなく、施策、事業を実施し、市民の福祉を増進させることであるのは言うまでもありません。決算特別委員会でも担当課長が御答弁いたしましたとおり、第六期長期計画・調整計画においても、国等からの要請により、各分野において多くの計画等が作成されており、計画の改定等に多くの労力が割かれている。必要に応じて既存の計画の再編や、今後新たに策定する場合には既存計画との統合を検討する旨の記載がなされております。12月10日の総務委員会で行政報告予定の第七次行財政改革を推進するための基本方針及びアクションプランの中間まとめにおいても、計画の統廃合の検討、評価制度の統一化などについても記載をしているところでございます。法令の規定により、策定が義務づけられている計画もございますが、整理統合等について検討を進めてまいります。
 続きまして、大きな3点目、新型コロナウイルスなどの予防接種記録についてでございます。
 1点目、予防接種記録の記録保存形式についての御質問です。新型コロナウイルスワクチン接種については、令和2年度から令和5年度までに実施した特例臨時接種及び令和6年度から開始した定期接種の予診票は、画像をデータ化し、保存した上で、紙原本は廃棄しております。その他の定期予防接種の記録は全て紙原本で保存の上、健康管理システムに登録して管理をしております。
 2番目です。保存期間の無期限延長の検討状況と懸念点についての御質問であります。保存期間が無期限となった場合、紙原本の保管場所の問題がございます。現在、保健センター内の倉庫に紙原本は保管しておりますが、保管スペースに限りがあるため、無期限での保管となった場合は新たな保管場所の確保が懸念として考えられます。国は予防接種事務のデジタル化について準備を進めており、令和8年度から、紙の予診票からデジタル予診票へ移行していくことを決定しております。一方、予防接種記録の形式、保管方法、保管期間については、デジタル予診票に移行後の具体的な手法が国から示されていないため、市では検討に至っておりません。引き続き、国からの情報を収集してまいります。
 大きな4点目です。自治労武蔵野市職員労働組合についての御質問であります。
 1点目、職員の労働組合加入率、組合費についての御質問です。職員労働組合につきましては別団体となりますので、加入率については把握をしておりませんが、令和6年11月現在、例月給与から組合費を天引きしている人数で申し上げますと、660人となっております。天引きしている組合費は、給料月額掛ける1000分の9プラス300円にて算出をしており、職員によって異なります。
 2番目、組合加入及び脱退に関しての相談状況であります。把握している限り、相談等は特段入っていない状況でございます。
 3点目です。組合加入率の推移についての御質問です。1と同様で、組合加入率の直近10年の推移は把握していない状況でございますが、過去5年間の給与からの天引き等をしている職員数は、令和2年11月時点で748人、令和3年11月時点で713人、令和4年11月時点で671人、令和5年11月時点で647人、令和6年11月時点で660人となっております。
 次に、4点目、組合事務所の庁舎使用料に関しての御質問です。職員労働組合から市に庁舎使用料などは納めていただいている状況でございます。
 次に、5点目です。条例の制定に関する御質問でございます。本市では、服務規律については、武蔵野市自治基本条例、武蔵野市職員服務規程にて、職員は誠実かつ公正に服務する旨を定めており、特に各種選挙が行われる際や年末年始には、行政の中立的運営とこれに対する住民の信頼確保のため、地方公務員法等により政治的行為が制限され、さらに公職選挙法により地位利用による選挙運動などが罰則をもって禁止されている旨を周知し、服務規律の確保を図っているところでございます。御意見の条例制定については、現時点では制定する予定はございません。
 以上でございます。

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