13749◯財務部長(樋爪泰平君) 御質問いただいた件につきましては、地方交付税制度のことを説明していることだと思いますので、武蔵野市の場合は不交付団体でございますので、端的に言うと、全国の自治体がそれぞれ税収が違う中で一定の行政水準を担保するための仕組みとして地方交付税制度というのがございます。ですので、いわゆる交付団体につきましてはその交付水準まで財源措置をするというのが根本的なスキームではありますので、不交付団体である武蔵野市の場合は、これが財源措置というふうに国から説明されるのであれば、単なる減収という形になるかと思います。ただ、今回議論されておりますのは、全国に配付する地方交付税の原資である所得税が減りますので、今までのスキームどおり、財源措置が国のほうでできないですよねというところが懸念されているというところですので、いずれにしてもまだ何も決まっていない状況で、我々も注視している、そんな状況でございます。