13924◯市民活動担当部長(毛利悦子君) ただいま議題となりましたうち、まず議案第73号 武蔵野市立武蔵野公会堂条例の一部を改正する条例から第79号 武蔵野市立吉祥寺シアター条例の一部を改正する条例及び議案第81号 武蔵野市立かたらいの道市民スペース条例の一部を改正する条例について、御説明をいたします。
このたびの改正は、指定管理者が行うことができる業務を変更するほか、所要の改正をするものでございます。
議案書の2ページをお願いいたします。武蔵野市立武蔵野公会堂条例の一部を改正する条例の改正項目について、新旧対照表にて御説明をいたします。
第2条の3は、指定管理者が行う業務から、使用料の免除に関する業務を削除し、併せて号の繰上げ等をするものでございます。
第3条第3項第1号は、指定管理者が施設を優先的に使用することができる事業について、市長が認めるものに限定することを追加するものでございます。また、第2号は、優先的に使用できる芸術文化に関する活動を行うことを目的とした市内の団体について、指定管理者が認めるものから、市長が認めるものに変更するものでございます。
第8条は、使用料の減免を行うことができる者を指定管理者から市長に変更することに伴う字句の改正でございます。
第9条及び第11条は、使用者という用語の定義づけの順序を整理することに伴う字句の改正でございます。
付則は、この条例の施行期日を令和7年4月1日とするもので、この後の7つの条例にも同様の規定を置いております。
次に、議案書の6ページをお願いいたします。武蔵野市立武蔵野市民文化会館条例の一部を改正する条例です。
第1条の3は、指定管理者が行う業務から、使用料の減額または免除に関する業務を削除し、併せて号の繰上げ等をするものでございます。
第4条第3項第1号は、指定管理者が施設を優先的に使用できる事業について、市長が認めるものに限定するもので、第2号は、優先的に使用できる芸術文化に関する活動を行う団体について、市長が認めるものに変更するものです。
第7条は、使用料の減免を行うことができる者に関する字句の改正です。
次に、議案書の10ページをお願いいたします。武蔵野市立武蔵野芸能劇場条例の一部を改正する条例です。
第1条の3は、指定管理者が行う業務から、使用料の減額または免除に関する業務を削除し、号の繰上げ等をするものです。
第4条第3項第1号は、指定管理者が施設を優先的に使用できる事業について、市長が認めるものに限定するもので、第2号は、優先的に使用できる芸術文化に関する活動を行う団体について、市長が認めるものに変更するものです。
第7条は、使用料の減免を行うことができる者に関する字句の改正です。
次に、議案書の14ページをお願いいたします。武蔵野市立武蔵野スイングホール条例の一部を改正する条例です。
第2条の3は、指定管理者が行う業務から、使用料の免除に関する業務を削除し、号の繰上げ等を行うものでございます。
第5条第3項第1号は、指定管理者が施設を優先的に使用できる事業について、市長が認めるものに限定するもので、第2号は、優先的に使用できる芸術文化に関する活動を行う団体について、市長が認めるものに変更するものです。
第8条は、使用料の減免を行うことができる者に関する字句の改正です。
次に、18ページをお願いいたします。武蔵野市立吉祥寺美術館条例の一部を改正する条例です。
第3条の2は、指定管理者が行う業務から、観覧料及び使用料の減額または免除に関する業務を削除し、号の繰上げ等をするものです。
第7条第5項第1号は、指定管理者が施設を優先的に使用できる事業について、市長が認めるものに限定するもので、第2号は、優先的に使用できる芸術文化に関する活動を行う団体について、市長が認めるものに変更するものです。
第9条は、観覧料等の減免を行うことができる者に関する字句の改正です。
次に、22ページをお願いいたします。武蔵野市立松露庵条例の一部を改正する条例です。
第1条の3は、指定管理者が行う業務から、使用料の免除に関する業務を削除し、号の繰上げ等をするものです。
第4条第3項は、指定管理者が施設を優先的に使用できる事業について、市長が認めるものに限定するものです。
第7条は、使用料の免除を行うことができる者に関する字句の改正です。
次に、議案書の26ページをお願いいたします。武蔵野市立吉祥寺シアター条例の一部を改正する条例です。
第3条は、指定管理者が行う業務から、使用料の減額または免除に関する業務を削除し、号の繰上げ等をするものです。
第6条第3項第1号は、指定管理者が施設を優先的に使用できる事業について、市長が認めるものに限定するもので、第2号は、優先的に使用できる芸術文化に関する活動を行う団体について、市長が認めるものに変更するものです。
第9条は、使用料の減免を行うことができる者に関する字句の改正です。
次に、議案書の34ページをお願いいたします。武蔵野市立かたらいの道市民スペース条例の一部を改正する条例です。
第3条は、指定管理者が行う業務から、使用料の減額または免除に関する業務を削除し、号の繰上げ等を行うものです。
第6条第3項は、指定管理者が施設を優先的に使用できる事業について、市長が認めるものに限定するものでございます。
第9条は、使用料の減免を行うことができる者に関する字句の改正です。