13925◯市民部長兼交流事業担当部長(田川良太君) 続きまして、ただいま議題となりました議案第87号武蔵野市立武蔵野商工会館条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
提出議案の68ページをお願いいたします。
このたびの改正は、指定管理者が行うことができる業務を変更するほか、所要の改正をするものでございます。改正項目について、新旧対照表を見て御説明いたします。
第2条の3は、指定管理者が行う業務から、市民会議室の使用料の減額または免除に関する業務を削除し、併せて号の繰上げ等をするものでございます。
第6条第3項は、指定管理者が施設を優先的に使用することができる事業について、市長が認めるものに限定することを追加するものでございます。
第9条は、使用料の免除を行うことができる者を、指定管理者から市長に変更することに伴う字句の改正でございます。
付則は、この条例の施行期日を令和7年4月1日とするものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。