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令和6年第4回定例会

12月6日(金曜日)

令和6年第4回定例会
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13998◯総務部長(一ノ関秀人君)  それでは、個々の議案につきまして、議案書に基づいて御説明いたしますので、提出議案(2)の2ページをお願いいたします。
 議案第120号の改正は、第10条第2項に規定する市議会議員の期末手当の支給月数を改正するものでございます。従来から、一般職の職員の期末手当と勤勉手当を合わせた支給月数と同様としてまいりましたので、今回も一般職の職員と同じく、下線のとおり、2.425か月とするものでございます。
 なお、職務加算につきましては、従前のとおり、20%でございます。
 付則の第1項は、施行期日を定めたもので、令和6年12月1日から適用するものでございます。
 第2項は、令和6年12月の期末手当の支給月数について規定するものでございます。
 続きまして、6ページをお願いいたします。
 議案第121号の改正は、会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給月数を改正するものでございます。
 付則の第1項は、施行期日を定めたもので、令和6年12月1日から適用するものでございます。
 付則の第2項では、令和6年12月期及び令和7年度の勤勉手当の支給月数について規定しております。会計年度任用職員の勤勉手当の支給月数については、段階的に引き上げていき、令和8年度に定年前の常勤職員の勤勉手当支給月数にそろう形となります。
 続きまして、10ページをお願いいたします。
 議案第122号の改正は、市長等の期末手当の支給月数を改正するものでございます。改正後の支給月数及び付則につきましては、先ほど御説明いたしました市議会議員の期末手当の取扱いと同様でございます。
 続きまして、12ページをお願いいたします。
 議案第123号の改正は、教育長の期末手当の支給月数を改正するものでございます。改正後の支給月数及び付則につきましては、先ほど御説明いたしました市議会議員の期末手当の取扱いと同様でございます。
 続きまして、14ページをお願いいたします。
 議案第124号の改正は、一般職の職員の給与制度を改定するものでございます。
 第9条の2の改正でございますが、地域手当の支給割合を16%から18%に引き上げるものでございます。
 次に、14ページから15ページにかけての第23条第2項の改正でございますが、再任用職員以外の職員の期末手当の支給月数を0.1か月引き上げ、この半分の0.05か月を6月と12月に配分するものでございます。また、再任用職員については、職務の級が4級以下である職員の支給月数とそろえるものでございます。
 次に、15ページから16ページにかけての第23条の2第2項第1号の改正でございますが、再任用職員以外の職員の勤勉手当の支給月数を0.1か月引き上げ、この半分の0.05か月を6月と12月に配分するものでございます。
 続きまして、第2号の改正でございます。再任用職員の勤勉手当の支給月数を、期末手当と同様、職務の級が4級以下である職員の支給月数とそろえるものでございます。
 職務加算につきましては、職層に応じて3%から20%の加算をいたします。
 続きまして、16ページをお願いいたします。別表第1及び別表第2の改正でございます。
 本年の東京都人事委員会勧告に準じ、本年4月以降の給料表の改定を行うものでございます。18ページから21ページまでの別添1が、いわゆる事務職、技術職に適用される行政職給料表(1)の改正前の給料表、そして、22ページから25ページまでの別添2が改正後の給料表でございます。26ページから31ページまでの別添3が技能労務職に適用される行政職給料表(2)の改正前の給料表、32ページから37ページまでの別添4が改正後の給料表でございます。
 今回の給料表の改定では、初任給の引上げに重点を置き、全級全号給について引上げ改定をするものとなってございます。
 恐れ入りますが、16ページにお戻りください。
 付則でございますが、第1項及び第2項は施行期日等を定めるものでございます。
 第3項及び第4項は、令和6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に給料に変動があったものについて、給料表改定に伴う取扱いなどを定めたものでございます。
 第5項では、令和6年12月期の期末手当の支給月数について規定しております。
 第6項は、令和6年12月期の勤勉手当の支給月数について規定しております。
 第7項は、改正条例に規定していない事項に関する委任事項でございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。