令和4年度決算特別委員会

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3578【齋藤財政課長】  道場委員のおっしゃるとおりでございます。原則的に、事業費の計上につきましては当初予算に計上されているというところは認識しているところでございます。ただ、補正予算の考え方も一定ルールがございまして、こちらは予算執行方針という、これは庁内に通達するものでございますけれども、そちらの中でしっかり補正予算の取扱いについては明記させていただいているところでございます。
 例えばですけども、当初予算の編成時に協議をされて予定されていた事項、これはまだ予算がなかなかこの当初では組めないけども、年度途中である程度予算的な根拠が見いだせるものであって、では補正に回していきましょうというものも中にはございます。それから、事業費が大きな変更があった場合、それから国や都の補正予算等に対応する場合、これはもちろんコロナの関係が非常に大きかったかと思います。あとは災害の発生、制度、基準の改正、その他予算編成時において計上しなかった経費、これにも補正予算は限定をしているところでございます。
 ただ、原則がもう一つありまして、予算は根拠なく計上することはできないと思っています。ですので、厳格に対処しなければいけない部分、それと、柔軟に対応しなければいけない部分というのは、やはり適切に判断しながら対応していかなければいけないと思います。今、コロナ禍において、社会経済のいろいろな変化が激しい中で、柔軟な対応というところもやはり要素としては今多くなっているのではないかなというふうに思っています。今、何も予算の計上も見込めていないものを当初予算に計上すべきなのか、しっかりと金額を精査されて補正予算で計上すべきものなのか、そういったところはしっかりと整理しながらやっていかなければいけないと思っています。
 ただ、そういった意味でも、基本的にそういった追加提案をする場合に関しましては、しっかり説明責任は果たす必要があると思いますので、補正に出す場合は、丁寧に議員の皆様も含めて説明を尽くして、追加計上していくものだと考えているところでございます。
 以上です。

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