令和5年 外環道路特別委員会

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1948【福田まちづくり調整担当部長】  まず、地盤補修現場で行われている補修工事の方法についてなのですけれども、先ほど他の委員にもちょっと答弁させていただいたのですけれども、当初、地盤補修するときに、すみません、今資料がなくてあれなのですけど、方法から現場の状況ですとか、委員もおっしゃった補強の強度が出る問題だとか、そういうものを含めて、すみません、今回使っているのは高圧噴射攪拌工法というのを採用しているのですけれども、当初の話では、薬液注入工法ですとか機械攪拌工法というふうな3種類の工法の中から、現場状況ですとか、施工性だとか、いろいろなものを加味して現在の高圧噴射攪拌工法を採用しているというふうに認識しているのですけれども、大変申し訳ないのですけれども、多分一応、高圧でいろいろな成分というか、固める薬剤を土の中に噴出しておりますので、もしかしたら起こるべくして出た気泡かもしれないという可能性はあるのですけれども、やはりその原因と対策、シールドトンネル工事の基本に関しても、添加材だとか圧力調整をして気泡が出ないような工法を事業者のほうが考えておりますので、今回、他の委員にも少し答弁しましたけれども、このままこの工法でいくのか、もしかしたら施工方法を少し改良することで、この工法でもやり切れるのかというのは、調査結果とその対応を今後注視してみたいというふうに思ってございます。
 それと、2つ目のほうの補償の責任範囲と金額というふうな御質問だったのですけれども、責任範囲については、事業者のほうもいろいろなものは示しておりますけれども、基本的には、やはり一番大事なのは、今回の工事に関する因果関係、この辺のところがどこまであれするかというところは、個別に対応するという話をしておりますので、その辺の部分というのが把握しづらいところかなと思っております。また、金額については、どの時点でどうなるかというのは分からないのですけれども、一定の例えば終息とか、どこかで終わりは出てくると思いますので、これまでにかかった補償金額だとか、そういうふうなものというのはもしかしたらある程度出していただけると。個々の話というのは、出していただけるかどうかは分からないので、その辺の部分については、事業者に話はしてみたいと思っております。
 それと、3点目のインフラの損害を受けた場合の手続でございますけれども、これはやはりそれぞれの監視している中で発見する場合もございますし、何か工事の不都合でやらかしてしまったりとか、そういうふうなこともあるとは思いますけれども、これというのは、やはり原因者を特定して、その方に対応を求めるというのが基本になるかと思います。なので、通常、道路の中で例えば陥没等が起こった場合に、それが、下水道管が例えば砕けて陥没が起こったというふうなことが一番多い事例なのですけれども、そういうときには、原因者である下水道管理者にいろいろなかかった費用は請求するというのが基本的な考え方だと思っております。

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