令和5年 建設委員会

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2388【上島用地課長】  理由としては幾つかございまして、例えばですけども、土地の売買をするときには、所有権と、借地権と、借りている賃借権の方を同時に進めなければいけないので、3つある場合、3つ同時に同じ時期に制定するのが難しい、どれか一つ反対が出るとなかなか進まないので、そういった意味で、当初はいけるのではないかと予想していたのが、年度内にはちょっと難しかったということがあったりとか、あとは先ほど言った、なくなった法人が持っていて、そこが分からないと境界確定ができないので、なかなか用地買収ができないというところがあったところが大きい点かなというふうに考えております。

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