令和5年 建設委員会

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2565【高橋下水道課副参事】  こちらのほうも公会堂の条例と同じような構成になっていますので、条例には罰則規定を設けていないですが、第8条に守秘義務規定を設けているということです。基本的には市から委員にふさわしいと考える方にお願いしていますし、市とその方の信頼関係の下で、条例に規定した守秘義務を厳守していただけると考えています。
 ただ、万が一の事態が生じた場合には、その事案に応じて、関係部署と連携の下、法的なことを含めて適切に対応していきたいと考えています。
 以上です。

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