
落合勝利
映像ID: 2542
2963【落合委員】 分かりました。保存の指定については指定の基準があるということで、これはあくまでも単体ですよね。樹木単体で、その大きさであるとか、あとは美観上とかということもあるのですけど、ただ、いわゆるエリアの環境全体で言うと、要するにその一つの要素になっていると。
例えば今、赤星邸を例に挙げてしまいましたけれども、あそこも建物は確かに登録文化財になったかもしれないけれども、あのエリアとしてやはり残していくべきものだろうと、多分そういう考え方の下での話であろうと思うし、今、市の所有になったので今後の整備は期待したいと思いますが、そういう意味では、また可能性としてはあるのかなということがあったので、ちょっとその点については確認させていただきました。
それから、先ほど出ていました補助金の金額の部分で、これもかつての審査の中で、一定の試算する根拠ですか、金額の根拠みたいなことはやり取りがあったかと思うのですけど、ちょっと改めて見たときに、例えばこの市の指定文化財のところ、8か所と言ったらいいのか、保存樹林が1か所で、それ以外は保存樹木。
ただその1つが市の管理ということになっていて、このイメージ図の中で言うと、5番の高橋家の大ケヤキというのが市の所有になっています。これはいわゆる補助の対象にはなっていない、たしかそういう説明だったと思うのですが、この木を維持管理していくときに、実際例えば剪定であるとかそういった部分で、どのぐらいのお金がかかっているかということだと思うのです。実際これは市が出しているものなので、別に補助とか云々ではないのだけれども、金額の考え方として、例えばこの高橋家の大ケヤキを維持するために、市は幾ら負担しているのか。要するにこれは税金ですよね。
同じ考えというものがほかのところにも。保存樹木全体にというのはちょっと幅があるかもしれないけれども、少なくとも、例えばこの指定文化財の維持管理の補助として、市は幾ら出しています、それ以外は個人、法人に関してはこれだけでやってくださいという、その辺のバランスです。実際維持するのにこれだけかかるのだったら、市と同額程度という考え方も一方であるのかなと思うのですけれども、その辺の考えについてはいかがでしょうか。