令和5年 文教委員会

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128【村松指導課長】  24条からのいじめに関する条文に関しての御質問をいただきました。本市の子ども条例でございますけれども、理念条例だけではなく、やはり実効性のある条例であるということは、これまでの御議論の中でも出てきておりますし、先ほど委員御指摘のとおり、子どもたちのアンケートとパブリックコメントについても、いじめに関する権利侵害ということに関して悩みを持っているという声も聞いております。そこで、いじめ防止対策推進法に、条例によって定めることができるものとされているいじめ防止連絡会、また、いじめ防止の対策を実効的に行う教育委員会の附属機関としてのいじめ問題対策委員会、また、市長の附属機関としてのいじめ問題調査委員会を、附属機関でございますので、条例により設置するということでございますので、今回子どもの権利全般、その中でやはりいじめというところは重要な事案だということで、今回条例としているところでございます。
 いじめの単独条例というお話で今御質問をいただいたところでございますけれども、基本的には、条例に記載した内容は、法ではできる規定でございますので、子どもの権利全般を守る趣旨から、設置することを条例にしっかりと明記して、子どもの権利を侵害するいじめ問題を解決する姿勢を示すものとして今回位置づけているものでございますので、これをつくったからつくらなくていいとか、そういうことではなくて、やはり子どもの権利をしっかり守るという観点から位置づけたものでございます。

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