令和5年 文教委員会

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大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

映像ID: 2421

129【大野委員】  ありがとうございます。そうなのですけれども、先ほど朝一番の陳情者との質疑応答でもありましたが、この24、25、26が入ったことで、私学に行っている人はどうするのという部分が分かりにくくなってしまったと思うのです。この24、25、26というのは、いわゆる武蔵野市がとか、武蔵野市の教育委員会がやることについて、しかも学校でのそういういじめについてやることなわけですけれども、その前の23条というのは、子どもの権利条例が扱うゼロ歳から18歳まで、もうどこの学校に行っていようと、学校に行っていまいと、全ての子どもたちをいじめから守るのだよということが書いてあるわけですけれども、ここのところに来て急に、24、25、26で、これは武蔵野の市立の学校のことが書いてあるのだというふうに私は受け取っているのですけれども、そのことで、ではそこに当たらない私学の子はどうなるのという質問がさっき出てきたのだと思うのですけれども、この条例の流れからいくと、23条で全ての子どもたちのいじめは駄目ですよということを言って、そのまま権利擁護委員に行ったほうが流れとしてはいいのではないかなと思っておりますが、私学の子たちのことが分かりにくくなってしまうというふうなお考えはなかったのかということと、ほかの自治体の条例も、幾つも読ませていただいたのですけれども、基本的にいじめのほうの防止対策推進条例というものは、平成25年ですか、法が先にできているので、その直後に幾つかばらばらとできて、またちょっとしてからばらばらとできて、結構、子どもの人権条例よりもたくさんの自治体が設置している条例だと思うのです。
 だから基本的には、子どもの権利条例をつくっているところも、いじめ防止対策とは別建てでつくっているのですけれども、その辺について何か、検討の中で。検討委員会の報告書では、23と24という形だったか、いじめ全般の話が出てきていて、素案から多分教育委員会の部分が出てきているのだと思うのですけれども、その辺の他自治体の条例と比べても、これは別建てにしたほうがいいのではないかなというふうに私は考えるのですけれども、そこについていかがでしょうか。

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