令和5年 文教委員会

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130【竹内教育長】  特別な条例を設置するかどうかということでは、武蔵野市は、今回の条例の制定の前は、特に条例の根拠はなかったわけですけれども、いじめ防止の基本方針というのは定めていて、その中で大事にしていることは、予防であるとか対処であるとか、あるいは解決については総合的なものですから、子どもたちが日常の中でいじめの基本方針に触れることが必要だということで、そのことをどういうふうに子どもたちに日常の中で伝えていくか、それを大事にしていこうということで、教室の中にポスターのような形で掲示をする、そのことによって、子どもたちの日常の中でいじめがいけないということが分かっていくという、そのことを大事にしようということで、殊さら専門の条例を設けて、それだけを切り出して条例化をするということではなしに、今回のような機会を捉えて、子どもの権利全体の中でとか、子ども全体の中でどのようにいじめについて予防していくとか、対処をしていく、解決を図っていくということが、全体の規定の中でそれが表せるほうが適切だろうということで考えて、私どもとしてはこの条例案の形になったというふうに認識をしております。

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