令和5年 文教委員会

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132【村松指導課長】  市立学校のいじめに関することに関しては、委員は24条から26条ということでございますけれども、基本的には25条、26条だと考えております。特に25条後半からですけれども、いじめの重大事態が起きたときの調査等も含めて、25条、26条、これについては検討委員会の中でも十分議論されてきております。24条につきましても検討委員会の中で出てきているところでございますけれども、必ずしもこれは市立学校のことではないというふうに考えてございます。市立学校におけるいじめ防止ということもありますけれども、今回この条例に応じて、この連絡会に関しては、いじめの防止について、未然防止についてをしっかりと考えていく、子どもの権利を守っていくという観点から考えておりますので、そこについては市立の小・中学校だけではなく、私立学校にもお声かけいたしまして連絡会を設け、武蔵野市のそれぞれのスタンス、子どもの権利を守るところ、いじめから守るということ、未然防止を図るということ、そして市内の子どもたちが通っている私立の学校にも呼びかけていく、そのような形を現在、この連絡会のほうでは考えているところでございます。
 あと、附属機関として早くということで何かをというわけではなく、しっかりと手続にのっとって、必要なものについてを条例化しているものでございます。

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