134【竹内教育長】 委員が御指摘のいじめ防止対策推進法の中でも、地方公共団体の役割と、学校の設置者としての役割を区分して書いています。そういう意味で、先ほどちょっと課長が答弁したように、25条、26条のいじめ重大事態に関わる部分は、これは学校の設置者としての対応ですので、おっしゃるとおり、例えば国立学校であるとか都立の学校については設置者が異なりますから、いじめ防止対策推進法に基づく設置者の動きとして、それは法律上も規定されていますので、私どもとしては、そういう意味では、この前段の23条、24条は、地方公共団体として武蔵野市の役割を含めて書いていますし、25条、26条は重大事態の対処について、学校の設置者としての役割としての必要な記載をしていると考えております。