
大野あつ子
市議会公明党現職
映像ID: 2421
135【大野委員】 分かりました。でも、やはり分かりにくいなというのが私の感想、思いとして、お伝えしておきます。
次に、最後の27条の権利擁護委員のところなのですが、これはさっきの陳情のときにもちょっとあったのですけれども、目黒区の子どもの権利条例では、権利擁護委員になることができない人というところとか、救済の申立てができない場合とかという、できない部分を規定しているのですけれども、こういう細かいことは規則で決めることになるから書いていないのか、その辺の対象外の部分みたいなものは書かなくてもいいのかということと、あと最後のところに、29条「前2条に定めるもののほか、擁護委員による子どもの権利擁護に関する必要な事項は、市長が規則で定めます。」という、ここの部分は先ほどの25条とか26条にも同じような項目があるのですけれども、この「規則で定めます」という部分が、権利擁護委員自体が私たちにとって初めてのものなので、どこまでを条例に定めて、どこから先が規則になっていくのかというのが非常に分かりにくいイメージになっています。
規則で定めると書いてあって、2年後ということで書いてあるので、いずれ決まっていくのだと思うのですけれども、その辺は今後、議会に対してはどのようなアプローチになってくるのか教えてください。