令和5年 文教委員会

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158【吉村子ども子育て支援課長】  こちらの第18条の「子どもは、市民の一員として、市のまちづくりに参加することができます」というのは、自治基本条例の第14条に、「市は、市民の市政に参加する権利及び市民が市政に参加する機会を保障するものとする」というものがあるのです。これは屋上屋になるかもしれないのですが、こういう自治基本条例にあることは子どもにも関わるものですということを、きちんと書いたというところがあります。
 また、この「施策の実現に関わるための多様な仕組みづくり」というところは、11月の文教委員会のときにも御説明しましたが、これは本当に子ども会議であるとか、子どもにパブリックコメントを取ったところでは、意見箱であるとか、アンケートとか、いろいろな方法があると思うのですということはありましたし、住民投票条例はまた別で議論するところだと思いますけど、必ずしもそれだけではなくて、自治基本条例の第15条の市民参加の手続というところには、意見交換やワークショップとか、そのような様々なものがありますということが書いてありますので、それは子どもにもそういう機会があってもいいということを書いているところです。
 また、こども基本法などでも、子どもの意見表明とか子どもの参加というところが強く書いてありますので、そちらがまたこども大綱などにも出てくると思いますので、そこでも趣旨を踏まえながら、子どもプランなどでも策定を検討していきたいと思います。

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