令和5年 文教委員会

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160【吉村子ども子育て支援課長】  先ほど陳情者の方からも、民生委員とか様々な方がいる中で、権利擁護委員というのはどういうものか、混乱を来すのではというようなお話もありましたが、第16条の子どもからの相談の一番最初に、「市は、子どもが身近な場所で関係づくりを通じて困りごと、不安に感じることなどを気軽に話すことができるよう、多様な相談の場づくりを推進します」というところがあります。多様な相談の場というのは、やはりそれは子どもからの意見を聴くと、そんなことは親にしか言えないよというような回答もあったりしますけれども、親だったり、でも親にも言えないことを、学校の先生であったりとか、民生委員であったりとか、先ほど大野委員もおっしゃったように、その選択肢を増やすというところでは、権利擁護委員というのもあるということです。
 この第16条の第4項では、「市は、子どもからの相談を受けた者が必要に応じて子どもを適切な支援につなぐことができるよう、多様な相談の場と関係機関との連携体制の整備に努めます」というところもありますし、第5項に虐待のことも書いてありますけれども、子どもがどこに相談に行くかということはこちらでは決めることはできませんので、様々なところ、本当に相談したいところに来たときに適切につないでいく、その子の解決に向けてつないでいくということになると思います。具体的な権利擁護の組織などについては、また市長が別に定めるとなっておりますけれども、その辺もきちんとできるように、これから検討していきたいと思います。

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