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令和5年 文教委員会

3月6日(月曜日)

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小美濃安弘
小美濃安弘

映像ID: 2421

294【小美濃委員】  指導課長の言っていることを否定しているわけではなくて、そうあるべきだろうな、そうあってほしいなと思うのですが、今ここで議論している話というのは、条例が条文になり、これが制定されると、10年後も20年後も恐らくこれは残るわけです。そのときに果たして、今のこの議論のとおりにこの条文が、子どもに解釈されるかということが、私は本当に心配なのです。先生たちなら、校長会とか、その校長会を開いた後に先生たちの研修とかで、ひょっとしたら、ずっとこれは引き継がれるかもしれないけれども、条文というのは子どもにとってはそんなに目にするものではありません。
 それをしかも例規類集。例規類集には特段逐条解説もありませんし、この例規類集の中で子どもたちがこれを読んだときに、あっ、休息したければ休めるのだ、休息したいなと。先ほど指導課長のおっしゃった例というのは、本当に私は大変重要な例だと思います。そういう子どもたちを何とか救いたいと思うし。ただ条文というのは、やはり誰が読んで、誰がどう解釈するのかというのが大事なわけであって、これは一定誰が読んでも同じ方向で解釈をしていかないと、解釈できる文章になっていないと、混乱のもとになるのではないかと、私は物すごく危惧をしています。これは意見として申し上げておきます。
 次に、先ほどこれもありました。第8条の保護者はというところです。これは保護者の役割と書いてあるのです。確かに役割も大事なのですが、実は条約は「責任」なのです。親に対して責任を課しているのです。ここがやはり違うのかなと。ちょっと先ほど来質疑を聞いていて、そこはどうもやはり食い違いがあるなと。
 これは非常によく書かれておりまして、簡単なこのカードの表に、子どもを育てる責任はまず父母にあります、国はその手助けをしますということで、これは締結国である日本国がその手助けをし、そしてこども基本法という法律をつくり、それにのっとって東京都が条例をつくり、今、武蔵野市が条例の議論をしているということなのですけれども、書き方が「役割」でいいのか。まず責任があって、その責任の下に役割を果たしていくということが大事なのではないかなというふうに思うのですけれども、いかがでしょうか。

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