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大野あつ子
市議会公明党現職
映像ID: 2421
324【大野委員】 ありがとうございます。ここをあえて入れる意味が分からないという御質問でございますが、人間が、赤ちゃんが生まれた瞬間に、アタッチメントと言われる保護者、保護する者、基本的には産んだときは母親だと思いますけれども、その赤ん坊を愛着を持ってかわいがることというのは、生物としての人間に非常に重要な部分ですし、それがないと生育に問題があるということも分かっております。そのようなことが、生まれた瞬間からできない父母もいるかもしれない。それはこのこども基本法の中でも、後半に養育ができない場合は支援しましょうということが書かれているわけです。
基本的にはそのお子さんを産んだ父母、またはその子を監護するであろう保護者の方が、その子を愛情を持って守ってほしいという大前提があって、その上で、できない場合はどこまでも支援していくという意味なので、そのできない家庭があるからこの前提が必要ないということのほうが、私はおかしいと思います。
また、その責任については、ちょっと短い時間でございましたので、その会派の方とは特にすり合わせはしていないので、私の提案するところというのは、この保護者の役割という部分は、ほかの自治体の条文も見せていただきましたけれども、ここではやはり条約の18条に第一義的責任を有する保護者ということが書かれているので、多くの自治体でそのような表現になっているということもあり、必要だから書いているということだと思いますので、私は書くべきと考えております。