令和5年 文教委員会

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93【吉村子ども子育て支援課長】  保護者というのは、保護者の定義を第2条のところにしておりますが、保護者というのは、子どもを現に養育する親と里親その他の親に代わり子どもを養育する者ということで、こちらの条約にある父母及び法定保護者というところと同じと考えております。
 また、条約が締約国に対するものを定めておりまして、それを国が批准しているというところだと思います。その中で国が、こども基本法というのが次の4月から施行されるのですけれども、その中でも自治体の役割とか責務なども書いておりますので、それを自治体として、武蔵野市として何をするかというところを目的や前文でも書いておりますが、こういうことを目指していくということで、市はこのようなことをしていきますというところを、市を主語にして書いておるものでございます。

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