8288【久保田総務課長】 現在、武蔵野市の附属機関と認識している委員会の数ですが、そのような附属機関一覧という形ではお示しはしていないのですが、男女平等推進センターのほうで出している各種委員会・審議会等への女性の参画状況という資料の中で、附属機関は調査をしておりまして、令和5年4月1日現在で43件ということになっております。
それから、今回の附属機関の条例の御提案した数ということですが、申し訳ございません、全体の把握がまだできておりません。
3つ目の、この懇談会の指針を策定しました背景ということですが、昨年の3月に住民監査請求が、また4月に、武蔵野市自治基本条例の懇談会について、こちらが附属機関に該当するのではないかということを争って訴訟が提起されましたが、そのことを受けまして、私どもの市ではこういった委員会についての整理がまだなされておりませんでした。それがやはり附属機関ではないかという疑義を抱く結果になったのではないかということで、一定の整理が必要だということで、このたび指針を制定したものになります。
それから4番目が、条例の根拠となるものですが、附属機関は地方自治法第138条の規定に基づき、例規審査等を行って、附属機関に該当するかどうかを確認した上で条例制定をしておりまして、武蔵野では統一した附属機関に関する条例というものを設定しているものではございません。
以上です。