令和5年 総務委員会

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9064【高橋まちづくり推進課長】  まちづくり条例上の用途のところでございます。委員が今御紹介のとおり、先ほど私も答弁しましたように、まちづくり条例上は、建物、箱の問題ですので、用途の大事なのは、それが適法な用途かどうかということになります。さきに受け付けた計画についても、キャバレーの用途は適法ですので受け付けていますが、説明会の中でキャバレーはやらないというような発言がございましたので、では用途は何なのかというのを明確にして説明会を開催しなければ、条例上の説明会としては成り立たないというような形で、業者と今接しているところでございます。
 2点目の風適法の届出のところでございます。陳述者の陳述文にもございますが、「公安委員会から得た許可も無効になることから」云々とございますが、今委員からございましたように、風適法に基づく申請許可は、営業しようとする者が営業ごとに申請して審査されるものであると考えておりまして、営業者が決まって建物が完成しなければ、許可が出るということはないと考えていますので、今許可を得ているというのはないのかなと思ってございます。ですので、事業者がやる場合は事業者がその段階でやるでしょうし、テナントがついてからというのであれば、テナントがそういった申請を建物が完成してから行うことになるかと思います。

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