2074○出席委員(8名)
川 名 ゆうじ 君 木 崎 剛 君 大 野 あつ子 君
深 田 貴美子 君 宮 代 一 利 君 笹 岡 ゆうこ 君
小美濃 安 弘 君 橋 本 しげき 君
○欠席委員
な し
○オブザーバー
落合議長 ひがし副議長
○出席説明員
な し
○出席事務局職員
清野事務局長 村瀬事務局次長
○事 件
(1) 陳受5第22号 陳情書への捺印を省略することに関する陳情
(2) その他

川名ゆうじ
2075 ○午前10時00分 開 会
【川名委員長】 ただいまより議会運営委員会を開会いたします。
初めに傍聴についてお諮りいたします。定員の範囲内で傍聴の申込みがあった場合、本日の傍聴を許可することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

川名ゆうじ
2076【川名委員長】 異議ないものと認め、さよう決定いたしました。
日程第1、陳受5第22号 陳情書への捺印を省略することに関する陳情を議題といたします。
陳情者からの陳述はありませんので、直ちに質疑に入ります。

橋本しげき
2077【橋本委員】 まず、武蔵野市議会の会議規則と現状の運用がどうなっているか、これについて御説明いただけますか。
2078【村瀬議会事務局次長】 ただいま御質問いただきました、まず会議規則、規則上の取扱いのほうから御説明いたしますけれども、現状の取扱いにつきましては、会議規則に請願の手続についての定めがございます。本市では、陳情につきましても請願と同様に処理するということとしていますので、請願についての定めがそのまま陳情についても適用されるということでございます。会議規則の第66条に定めます請願の手続につきましては、まず邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名、法人の場合にはその名称及び代表者の氏名を記載し、請願者が署名し、または記名押印し、議員の紹介により議長に提出しなければならないとしております。こちらは請願についての手続です。陳情につきましては議員の紹介は必要ございませんので、こちらは該当しませんが、規則上は署名または記名押印が必要という形になります。
実際の運用でございますけれども、かつては、実際の運用につきましても、規則で定めるとおりで、署名の場合は押印は求めておりませんでした。陳情につきましては、対面で直接受付を行っておりまして、例えばその場で訂正が必要な場合は修正をお願いしています。受付後に修正をお願いする点に気がつくこともありまして、軽微な修正であれば、電話ですとかメール等で確認をしながら事務局において修正ができるように、欄外に捨て印を頂くように、運用としてなってきました。また、捨て印と御本人の印鑑が同様であることを確認するために、自署であっても運用上押印をお願いするようになっております。
このような運用になった経緯としましては、陳情の修正についてやり取りを行う中で、そのときには御納得いただいて修正を行ったとしても、後日委員会で陳情審査等をされるときの陳述で、事務局に言われたから修正しましたというような発言があったり、過去に何度かそういったトラブルが発生したということもありまして、申請者御本人が修正を行ったということの確認のために、運用がより慎重に丁寧になっていったということで、現在、規則よりも多く印鑑を頂いたりという、現在の運用となっているところでございます。
運用と規則上の取扱いについては以上です。

橋本しげき
2079【橋本委員】 請願と陳情は、手続としては同様の処理になっているわけなのですが、それで、会議規則の66条で、先ほど言われたように、請願もしくは陳情を提出する場合には請願者が署名し、または記名押印しということで、署名する、もしくは記名押印と。なので、今回の陳情のように、自署のみでよいのではないかということについては、これは、現状の会議規則を変更せずとも、会議規則に合致して運用ができるということでよろしいでしょうか。
それから、今回の陳情のようなことにした、要するに判こを押さなかった場合に、特に問題が生じるということではないということについても確認をしたいと思います。
2080【村瀬議会事務局次長】 委員御指摘のとおり、今回の陳情を採択したとしても、規則を変更するということではなく、運用上の変更で対応は可能です。受付の運用についても、特にこの変更で問題が生ずるということもございません。

橋本しげき
2081【橋本委員】 もう1点ですが、今回の記書きのところで、「法人、政治団体、任意団体等の提出は従来どおりとし、一市民(個人)が提出する陳情書は自署のみとし、捺印を省略すること。」ということです。陳情もしくは請願を提出する方の立場によって、従来どおりなのか、署名なのか、こういう区別というのはどうなのでしょうか。
2082【村瀬議会事務局次長】 運用の中で、個人なのか法人なのかで取扱いを変えるということが不可能ではないと思いますけれども、ただ、これに関しては事務局としても、もし規則どおりの取扱いとするのであれば、法人であるとか個人であるとかに関係なく、一律に署名、自署であれば押印は必要ない、記名の場合は記名プラス押印というような取扱いで統一をしたほうが、申請者の方にとっても分かりやすい対応になるのかなと思っておりますので、一応そういった対応を現状では考えております。
請願・陳情につきましては、例えば陳情ですとか請願を採択したときに、その内容に縛られるかどうかというところでございますけれども、これについては判例がございまして、これは請願についての判例なのですけれども、ちょっと引用させていただきますが、請願は、これを受理または採用した官公署に対し特別の法律上の拘束を課すものではないということで判例が出ておりますので、全くこのとおりの運用に変更しなければならないということではないという。ただし、陳情を採択したというところで、それを実現するための責務は当然ございますので、そういったことを考えていく中で、事務局としてどう取り扱うかというところは検討していくべきかなと思っております。
以上です。

橋本しげき
2083【橋本委員】 もう1点ですが、実際、請願・陳情を出される方に対する周知といいますか、現状、陳情もしくは請願を出される方には判こを持ってきてくださいという周知になっているのか、それから、もしこれが通った場合、今後どういう周知になるのかをお聞きします。
2084【村瀬議会事務局次長】 請願・陳情を出される方につきましては、議会のホームページ等で請願・陳情ガイドという形で御案内を差し上げております。電話での問合せについても、同様に陳情ガイドに基づいて御説明をしているところです。ですので、運用を変えるとなれば、まずはこのガイドのほうを変更して、ホームページ上にそれをアップして周知をしていくというところと、あとは、お電話等でお問合せがあった方については、そのような説明をさせていただくということで周知を図っていきたいと思います。

宮代一利
2085【宮代委員】 すみません、今議論したことと同じことになってしまうのかもしれないですけど、この文章は、今は自署または記名押印という組合せですよね。自署と記名押印が2つのパターンとしてなっているのですけど、この記書きを見ると、「自署のみとし、捺印を省略すること。」となっているというのは、この文章は実は今のルールとはぴったり一致していないのです。自署はもともと認められていて、記名の場合は押印してくださいと。その押印は要らないですよねということを主張されていて、今これをこのまま採択すると、自署または記名で捺印を省略しますというふうになると、またちょっとルールが実は変わる。自署または記名のみでいいよねと主張されていて、採択するとルールが変わるのではないかと思うのですが、それでも大丈夫でしょうか。要するに、自署はもともと認められていますよと。しかしながら、これを採択すると、記名のみでいきましょう、記名の場合でも捺印なしでいきましょうということを主張されているのだけど、それでも大丈夫そうでしょうか。それを教えていただきたいです。
2086【村瀬議会事務局次長】 まず、捺印というものの定義につきましては、署名したものについて印鑑を押すというのが捺印で、押印というのが、記名したものに対する印鑑を押す行為を押印という形で理解をしておりますので、今回その捺印を省略するというのは、自署プラス印鑑を押す行為は、ここまでは必要ないのではないかというのがこの陳情の趣旨と理解しておりますので、記名について押印が必要ないということとは、その上の文章からも──ちょっとこちらとしてはそういった解釈をしております。

宮代一利
2087【宮代委員】 そうすると、その記書きの前のところの文章も実態とは違うことが書いてあるのですか。「自署に加えて捺印をしなければなりません。」となっているのですけど、これは求めていないですよね。自署した場合は捺印を求めていないわけですから、そもそも前提条件がこれは違っているということになるでしょうか。
2088【村瀬議会事務局次長】 確かに規則上は、委員おっしゃるとおり、署名または記名押印という形で書いてあるのですけれども、現状の実際の陳情の受付の運用は、先ほど申し上げたとおり、過去様々なトラブル等、あと行き違い等があった関係で、規則よりも多くのものを求めているというのが実態となっております。ですので、今は運用としては、署名していただいても捺印もしていただいている状況でございます。陳情者の趣旨としては、そこまでは必要ないのではないか、署名であれば署名のみでよいのではないかというような訴えだと思っておりますので、そういった形で、ですので、むしろ現状の規則に合わせて運用を変えれば対応は可能なのかなというところでございます。

深田貴美子
2089【深田委員】 おおむね了解しましたけれども、そもそも本人確認、陳情や請願を──請願は議員紹介が必要ですから、御本人の確認は紹介議員の責任にもなるわけですけども、陳情者の本人確認というのは、これまでどのように行ってきたのでしょう。
2090【村瀬議会事務局次長】 基本的には、明確な本人確認は行っておりません。というのも、請願についても陳情についても、何人も申請をすることができるという大前提がございますので、そこまで厳しく、御本人かどうか身分証明書を提示していただいてという形では確認をしておりません。その代わりに、署名をしていただいたり印鑑を押していただいたりということで、申請していただいている方が御本人だということを、これまでは運用の中で確認をしてきているということでございます。

深田貴美子
2091【深田委員】 これは日本の独特な文化かもしれないのですけれども、私は自分の経験から、取締役会とかの書類を作るに当たり、やはり御本人の署名と押印、しかも割り印、こういうことのいわゆる手続の重さというのを今まで感じてきたものですから、経験してきた立場から言いますと、本人かどうかも確認しない、判こをあえてつくというところに一つの大きな、要は御本人の責任が生じるところもあり、これは代理人でも可能になるような可能性というのはないのでしょうか。
2092【村瀬議会事務局次長】 現状でも陳情の申請につきましては、代理の方、団体の方であったりすると、その団体の構成員の方であったり、団体の代表でない方が代わりに出すということもよくあります。ここの代表者であったら代表者、御本人であったら御本人というところを厳密にしてしまうと、陳情の受付、今直接来ていただいて手続をしていただいていますので、ここの受付のハードルがかなり上がってしまうという懸念がございます。先ほど申し上げたとおり、陳情は基本的に何人も、どなたでも出すことができるという門戸を広げたものでございますので、契約行為とはちょっと考え方が異なるのかなと思っておりますので、なるべく広く市民の方の御意見を頂戴するという意味からすれば、そこはあまり厳密にせずに受け付けるということを前提に考えていきたいと思っております。

川名ゆうじ
2093【川名委員長】 よろしいですか。
ほかには。よろしいですか。
(「いいです」と呼ぶ者あり)

川名ゆうじ
2094【川名委員長】 では、これにて質疑を終わります。
陳情の取扱いについての意見を伺います。
(「採決」と呼ぶ者あり)

川名ゆうじ
2095【川名委員長】 採決でよろしいでしょうか。
これより討論に入ります。
討論なくていいですか。
では、討論を終局し、これより採決に入りたいと思います。
陳受5第22号 陳情書への捺印を省略することに関する陳情、本件を採択とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)

川名ゆうじ
2096【川名委員長】 挙手全員であります。よって、本件は採択と決しました。
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川名ゆうじ
2097【川名委員長】 続いて日程第2、その他、委員の皆さんから何かありますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

川名ゆうじ
2098【川名委員長】 事務局からはなしですね。
以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
本日の議会運営委員会を閉会いたします。
○午前10時17分 閉 会