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10074【小内資産活用課長】 まさに今、橋本委員御指摘のとおり、PPP、またPFI法に基づく課題というのが、日本国内におけるPFI法の浸透がいまいち進まない背景というのは御指摘のとおりだというふうに思っております。PFI法の様々な手法がございますが、日本の場合、割とイギリスの本家に比べてガラパゴス化したような、建物の負債まで市が平準化して還付して買うような形をサービス購入型というふうに位置づけてしまっていることなど、様々課題があるというふうに我々も認識してございますので、やはりそういったところを再度整理しまして、つまり、市民にとってどういう効果があるのかというところが一番ベースになってくると思いますので、その上で、行政のメリット、それから事業者にとっても何がメリットなのか、この辺りを整理しないと、一方的に行政側のメリットだけを主張するのも違うというふうに思いますので、この辺りをしっかり整理していきたいというふうに思っております。
以上です。