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小美濃安弘
映像ID: 2433
10139【小美濃委員】 異なるのは分かっています、僕らは懇談会にいたのですから。ただ、全くと言われてしまうと、何が違うのだと思ったので質問したわけであって、では、全くというわけではないのですね。これは選挙や地方自治法に基づくと書いてあるから、選挙と地方自治法は別に違いますよね。だから、選挙と住民投票制度が違うのはみんな分かっていますから、ただ、地方自治法に基づく住民投票制度も全く異なると書いてあったから、何が違うのかなというふうに質問したわけであります。
さて、今、市長から、議決があるかないかというのが違うのだというお話がありました。私も、当初はそうなのかなとも思った時期があったのですけど、ただ、一昨年の廃案になった住民投票条例の議論を経て、やはり住民投票制度には一定の議会の議決というのは必要なのではないかと考えるようになりました。なぜかというと、ここに議決をどこかに絡ませないと、一昨年の議論の中にもありましたけども、では、大事なことは誰が決めるのだとか、そういった、本来二元代表制というものがあるのに、片方の市長の権限だけがすごく大きくなってしまうのではないのかという議論があったのです。なるほどなと、そこにやはり議会が絡んでいかないと、どうしても市民の方々からすると一方的な判断ということに見られるのかなというふうに感じました。なので、どういう形で議会が絡むかというのは別問題、ここで話す話ではないので、また総務費等々で、もし時間があればお話をさせていただきたいなと思いますけども、実際に総務省が出している、議会が関与できる、議会の議決も関与できる例みたいなものが出ていましたので、この方法もいいなとも思いますが、それは今日は議論しません。というお話を私は今したように、どこかで議会の議決を経たほうが私はいいと考えているのですけども、市長、どうですか、御意見を聞かせていただけませんか。