令和5年度予算特別委員会

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10140【松下市長】  地方自治法に基づく住民投票制度は、署名数が少なく、50分の1ですよね。50分の1で署名を集めた後に、議会が議決をしてその意思を問うことができるかという、議会の議決というハードルがあります。一定、制度として確立されているので、そうした住民投票制度というのもあるとは思いますが、小美濃委員ともこの間も何度も議論しているように、議会が機能不全に陥ったときという言葉で小美濃委員からもお話しいただいたと思うのですけども、そういうときには、一定議会の議決がなくとも、結果は尊重なので、住民投票で出た結果が、全てそれがイコール決まるわけではないので、まずその意思を示す、住民が自らの発案で住民投票を行いたいと、そして署名を集め、一定署名が集まった後に、意思を問う、その結果を知ることで、市長も議会も、その結果を見て参考にする、尊重するというのが、民主主義の中で住民自治というのを考える上では、これは新たな市民参加の取組として、制度としてあってしかるべきだと思いますので、議会の議決が必ずしも必要かどうかと言われたら、必要な住民投票制度もあれば、必要ではない常設型の住民投票制度というのも、市民参加を発展させる上では、私はどちらも必要だというふうに思っております。

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