10162【小山資産税課長】 基本的に、固定資産税につきましては、土地・家屋、償却もありますけれども、その資産に着目をして、その資産価値に応じて税負担をいただくという考え方です。実際、では、土地の価格といった場合に、実際売買で行われている価格、また、相続税の路線価──税務署のほうです──だとか、その他いろいろ価格がある中で、固定資産税は、地価公示価格の7割というような形で水準を課税計算の過程において圧縮をしているところがございます。税負担との兼ね合いの中で上がっていくということで、基本的には、本則という言い方もしますけれども、最終的にはその7割基準に上げていくというフレームの中で、そのときの、例えば下落をした場合はその税負担を下落に応じて、負担水準という考え方の中で増減があるところでございます。これまで実際、平成の1桁のときは、もう2割ぐらいの水準であったりなんということもございました。それが徐々に上がっていったということで、近づいていったというフレームの中でのことでございます。ですので、そのとき、年度ごとに当然税負担は計算するのですけれども、その負担水準という部分で増減がありますけれども、上昇のカーブで来たという状況でございます。