10413【山中納税課長】 滞納整理アドバイザーの導入に伴う滞納整理の在り方というか、そういったところの御質問だと思います。滞納整理アドバイザーは、今、こちらのほうにも書かせていただいたとおり、相続、それから、一つの物件に債権が幾つも重なっているようなケースで相続と絡んでいたりすると、非常に難しくて、法律の根拠を庁内でなかなか解決ができないことが多くなってきているという実感があって、専門家に依頼をするというところです。ただ、今おっしゃっていただいたような、滞納しているケースであっても、実際に財産調査をして資力がないようなケースに対して厳しい滞納整理を行うとかそういった趣旨では全くございません。あくまでも滞納整理の基本というのは、財産があって、取れる方が自力で払わないとか、そういうことに関しては厳しく粛々と差押え等を行いますが、資力のない方についてはそれをきちんと調査した上で処分を停止していくということが基本だと思っておりますので、そういったことはございません。
以上です。