令和5年度予算特別委員会

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10461【松下市長】  まさに私もそう思っておりまして、実はこの間、自治基本条例を武蔵野市で制定して、そして、この間、シンポジウムを開催したり、市民の皆様と意見交換をする中で、改めて自治基本条例とは、自治の主体、主権者である市民のためのまちづくりのルールを明文化したもの、定めたものであるという認識を持っております。自治基本条例が自治体の憲法とも言われるゆえんは、市民が主権者、市民が自治の主体であるということを大前提として自治の基本原則を定めたことにあるという思いを、この間、改めて強くしています。そういう意味で、深沢委員がおっしゃるような、まさに住民投票制度というのは、主権者が全部のことに、予算から、議案から、直接制で関わることはなかなか難しいので、間接民主制、二元代表制ということを取っているわけですけれども、それを補完する形で、いざというときには、主権者である市民、この場合、住民投票は住民となりますが、意思を示して、ここに新たな市民の権利として、住民投票制度というのが主権者である市民、住民が意思を示す方法であるという思いを持っておりますので、そういった意味で、武蔵野市の市民自治にふさわしい制度として住民投票制度を今後確立していくためにも、有識者や市民の意見を参考に、必要な論点整理を令和5年度には行っていきたいというふうに考えております。

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