11261【栗林交通企画課長】 駅の周辺という定義が示されているわけではありませんが、当然、自転車法をつくったとき以前の法律では、鉄道事業者はなかなか協力していただけないという事実の中で、様々な、我々については全自連というものがありますけど、そういったような要請をしていきながら今の自転車法があるというふうに認識しているところでございます。しかしながら、駅の周辺という定義がない中で、当然これは利用されるところに造っていただくのが大前提となりますけれども、だからといって、周辺ではない中で、たとえ遠くなったとしても、それが利用される距離にあるのであれば、それは問題ないというふうに思っているところでございます。