令和5年第1回定例会

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道場ひでのり
道場ひでのり
自由民主・市民クラブ現職

映像ID: 2405

4883◯1 番(道場ひでのり君)  了解しました。一応その法律の認識をしっかりとされていることが確認できたので、再質問に入らせていただきます。
 空き家率が5.8%だったという、数値的には低いですよね。ただ、人口のいわゆる流入がいろいろあって、家族構成も変わったりしていく。急激に人口がどうなるかという話よりも、住んでいる人たちの構成が変わっていくと、先ほど私も具体的に言いましたけども、子どもたちが離れていって、年老いた夫婦がというパターンになっていく。非常に多いので、そういう認識をしっかりしていただかないと、数字だけだと何となく見えないのですけども、そこに潜んでいる危険なことをしっかりと認識していただきたいと思います。この質問1番に関しては了解いたしました。
 質問2番の件ですが、特定空家としての該当がないというのが、本当にないのかなと、そこがちょっと心配というか、どうなのでしょう。そういう通報が115件入ったとか、いろいろこの質問の答弁にもありましたけれども、そこから本来なら手続を踏んで特定空家に行くとかということになるのです。先ほども言いましたけれども、立入調査をしてみたり、固定資産税のそういう調査をして、そこを突き詰めていく。適切な処理が本来ならそこでされて解決するとか、しない場合は特定空家に行くというところなのですが、ここが行かなかったというのがちょっと、理解できないとまでは言いませんが、どういうプロセスでここに行かないのか。解決すれば特定空家にはならないわけです。では、例えばこの115件あった中で、これは全部解決しているのかといったら、そうでもないと思うのです。ですから、今お聞きしたいのは、この特別措置法があるのだけれども、特定空家のほうに行かなかった、では全部解決しているのかというところを、まずこれは御確認ください。
 それと、そういう通報があった場合、持ち主の方に写真をつけて状況を説明して、改善してくださいということをしっかりされているというのは、これはすごく大事なことです。大体の持ち主の方は遠方にいらっしゃって、家の状況がどうなっているかも分からないです。そこに対して、可視化できるそういう写真とかを送って、こういう状態ですから何とかしてくださいというのは、これはすごく適切な対応だと思います。これはぜひ継続してやっていただきたいと思います。そういうことで言うと、特定空家ということに、特定がない、要するに該当がないということなので、法律の施行状況自身も、これはなっていない。ですから、ここでお聞きしたいのは、特定空家に行かなかったというその根拠というか、根拠を話せと言われても難しいかもしれないのだけれども、では、全部解決したかということです。そこをまずは質問とさせていただきます。
 それと、今度は質問3番に入ります。これは要するに、今市長がおっしゃったとおり、春からの施行ですから、これは分からないのです、正直な話。だけど、法律というのは、それこそ立法事実というか、つくる根拠があるわけではないですか。いろいろな問題を解決するために法律はあるわけです。その法律によっていろいろな規制とか制限もかけられるけれども、先ほど壇上でも言いましたけれども、本来守られなければいけない自分たちの資産の問題、要するに、被害を受けている人たちを守るためにも、ある意味そういう法律がつくられるわけです。そうなれば、これをうまく運用したら、いろいろなことが解決できるということだと私は思うわけです。そこで、そういうことでいうと、確かに、4月1日からの施行ですけれども、しっかりと今、各関係所管が学習されて準備をされているか、むしろ、こういう法律が出て歓迎されて、しっかりと運用していこう、ここを解決しようということをされているか、まず、そこまで御確認ください。
 以上です。

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