4884◯市 長(松下玲子君) 再質問にお答えをいたします。2点いただきましたが、かなり関連する部分もあると思いますので、まず、お答えをしていきたいと思いますが、特定空家はないというけれども、実際に市が適正管理を促す文書等を送付しているけども、それが全て解決をしているのかということでございますが、全て解決をしているわけではないという認識を持っております。だからこそ、これまで、実際には越境していたとしても、その所有者の権利が及んでいるため、勝手に枝や葉を切ることができなかった部分などが、大きな課題というか問題であるため、新たに法改正がなされて、今年の4月1日から改正後の状況で施行されるというふうに認識をしておりますので、これまで全て所有者が適正管理をしているかというと、そうではないものもあるという認識です。ですから、法律をつくる根拠というのがまさに、これは武蔵野市に限ったことではなくて、全国的に大きな問題となり、権利、所有者の所有権が及ぶ木や枝や葉っぱなど、隣地だったり、道路だったりに越境している部分を、所有者が自ら行うのではなく切ることができるのかという部分が、大きい、それが法律をつくる根拠になっているというふうにも思っております。
そして、それが今後、4月1日、最初の質問でもお答えしたのですけれども、法律の中で、利害関係人としての位置が述べられておりますが、では、実際にこの利害関係人を裁判所はどう判断するか。幾つか道場議員も壇上で御説明をいただきましたが、道路の管理者として、まちの環境管理者として、安全管理者としてなど定義がされていますが、では、具体的にはそれは誰になるかというのを裁判所が判断をするということを今想定をすることは難しゅうございますので、今後、その法律が施行された後に、今度、運用になりますので、運用をしっかりと見守りながら、また、庁内関係課と連携をしながら、管理が適正に行われるように努めていきたいと思っております。